面会交流(面接交渉)

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 離婚した、あるいは離婚はしていないが別居しているという場合に、子どもと生活していない方の親が、子どもと交流をすること(面会する、電話で話す、文通する等)を面会交流(面接交渉)といいます。

 親が子どもと面会交流をする権利は、当然の権利として認められています。

 離婚あるいは別居をする際に、子どもと面会するのかどうか、するとしてその方法はどうするのか、話合いで決まればいいのですが、話し合う間もなく、妻が子どもを連れて出て行ってしまい、会わせてほしいと言っても応じてくれないことも多いです。また、子どもに会わせてくれる約束だったから親権を譲って離婚したのに、会わせてくれないこともあります。

 このような場合には、面会交流の調停を家庭裁判所に申し立てます。調停は話し合いの場ですが、面会交流権は親としての当然の権利ですので、裁判所は、特別な事情がない限り、子どもと会わせる方向で話を進めます。

 面会交流の調停においては、家庭裁判所の調査官が調停に立ち会うことが多く、調査官の立場から当事者に助言をし、場合によっては調査を行います。調査官は、当事者双方から事情を聞き取り、子どもを育てている親の家庭を訪問して子どもの様子をみたり、子どもから直接聴取したり、子どもの保育園や学校から話を聞いたりするなどして、福祉の観点からどのような面会方法が適切かなどを調査します。また、裁判所内で試験的に子どもに会わせることもあります。

 面会交流を認めるのか、認めた場合の面会交流の具体的方法については、子の福祉を考慮して話し合っていくことになります。

 調停は合意に至らなければ成立しませんので、面会に応じないとか、面会には応じるがその方法について合意できないといった場合は、審判に移行し、裁判所が判断することになります。

 面会を実施することによって子どもに悪影響があると認められる場合には(同居中に虐待していたり、年齢の高い子が明確に拒否していたり、連れ去りの危険が高い場合など)、面会を認めなかったり、面会方法を制限したりすることもありますが(面会時間は1時間程度とする、監護親の立会を要する等)、基本的に面会は認められます。

 調停や審判で、面会することが決まったのに、相手が応じず、結局面会交流を実現できないこともあります。
 そのような場合の手段として、次のようなものがあります。

1 履行勧告、履行命令

 家庭裁判所に申立てをすると、裁判所が面会をするように相手方に催促してくれますが、この方法には強制力がありません。

2 強制執行(間接強制)

 裁判所が強制的に面会を実現させるのは困難であるため、間接強制といって、約束どおり面会しなければ一定の賠償金を支払うこととして、心理的に面会を強制する方法ですが、確実に面会を実現できるというわけではありません。

 裁判例の中には、「月2回面会することを認める」という調停条項で、面会方法が特に具体的に決められていなかった場合に、申立を却下したものもあります。

3 損害賠償請求

 面会をさせなかった親に、不法行為に基づく損害賠償義務を負わせた裁判例もあります。しかし、これもあくまで金銭を請求するものですので、必ず面会を実現できるというわけではありません。

 なお、面会交流を支援する民間団体もあります。相手とどうしても連絡を取り合うのが嫌だという場合に、面会日時の調整や子どもの受け渡しを代わりにしてくれたり、相手が子どもを連れ去ったり、子どもの心理的負担になるような言動をするのではないか心配だという場合に、面会の場所を提供してくれたり、面会の立会をしてくれたりします。ただし、有料です。

 調停条項に、このような民間団体を利用して面会交流をする旨を盛り込むこともよくあります。離婚や別居という状況で当事者間の信頼関係を築くことは難しいものですが、このような団体の利用を提案することによって、それまでは頑なに面会を拒んでいたのに、応じてくれたという例もあります。


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