親権に関する弁護士相談

 夫婦に未成年の子どもがいた場合には、離婚に際して子どもの親権が争いとなることがあります。親権のことや親権を巡る争いと手続きをご説明いたします。

 親権の弁護士相談なら、当事務所の弁護士にお任せください。

親権とは

 親権とは、親が未成年の子を監護・教育し、財産を管理することを内容とする、親の権利義務の総称といわれています。

 「親権」という言葉だけを見ると、親の権利のようにも受け取れますが、親権における監護及び教育の権利義務について定めた民法820条には「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う」と定められているように、親権には、権利だけなく義務を伴うという側面があります。

 親権と似た言葉に「監護権」があります。親権は子どもの身上監護と財産管理が含まれますが、監護権は親権のうち身上監護のみを指します。

 監護権とは、つまり子どもと一緒に暮らして子どもの世話をし、学校に通わせるなど必要な教育を受けさせることです。

離婚の際、親権者を誰にするのか(親権者の決定・指定)

 離婚をするときに未成年の子どもがいる場合には、離婚後の親権者を夫婦のどちらかに決めなければなりません。

 協議離婚や調停離婚をする場合は,父母の合意によって親権者をいずれかに決め、裁判上の離婚をする場合は,裁判所が父母のどちらかを親権者と定めることになります。

 なお、協議離婚の際、親権者をどちらにするかの合意ができないときは、父母のいずれかの請求によって、家庭裁判所が協議に代わる審判をすることができます。

 大事なことは、子どもの生活・福祉を考えて親権者を決めなければならないということです。

親権者を定めるための判断要素

 調停や裁判において親権者を定めるための判断要素としては、

(1)乳幼児の母性優先(乳幼児については母性的役割をする者による監護が優先する)

(2)監護の継続性の維持(現実に子どもを養育監護している者を優先する)

(3)子どもの意見の尊重(15歳以上の子についてはその意見を聴くことが必要である)

(4)兄弟姉妹関係の尊重(血のつながった兄弟姉妹を分離してしまうと、子どもの人格形成に深刻な影響を及ぼすおそれがあるため)

(5)監護能力の有無・程度(監護の意欲や能力、経済力等があるか) などがあります。

 なお、(1)は「母性優先の原則」などと呼ばれることがありますが、あくまでも「母性」を優先するのであって「母親」を優先するものではありません。

 実際の育児・家事を父親が中心となって行っている家庭は今や珍しくはないですし、子どもが乳幼児の場合は母親が親権者になれると頭から決め付けるべきではありません。

 とくに男性の相談者の中には、「子どもがまだ小さいから母親が優先されるのでしょう?」と最初から親権をあきらめている方も多いですが、それまでの養育の実情や、今後の見通しがどうであるかも重視されます。

親権を巡る争いと手続きの流れ

 親権争いには、協議離婚、調停離婚、裁判離婚での争いがあります。この3つの争いは段階的に進んでいきます。

 弁護士への相談は、離婚を考えた時点でされる方が多いです。

1.協議離婚での親権争い

 離婚届には「親権者」を書く欄があり、この欄に書き込まなければ、役所が離婚届を受け付ません。

 つまり、夫と妻のどちらを親権者とするかについて合意ができない限り、離婚届は提出できないということになります。

 そして、親権者をどちらにするか決めて離婚した後は、親権者を変更したいと思っても、そう簡単には変更できません。離婚後は、裁判所の調停・審判がなければ親権者を変更できないからです。

 早く離婚したいからと、「親権は後で変更すればいいや」と安易に同意してしまう方がいらっしゃいますが、簡単には親権者を変更できない、ということにご注意ください。

2.調停離婚での親権争い

 調停は、合意がなければ成立しないという点では、協議離婚と同じです。

 夫婦の間で、離婚することについて合意ができていても、親権者をどちらにするかについて合意ができない限りは、調停離婚は成立しません。

 その場合は、必然的に裁判で親権を争うことになります。

3.裁判離婚での親権の争い

 「親権者を誰にするのか」の項目で書いた(1)~(5)の要素により、裁判所が判断します。

 離婚の紛争が裁判になっている場合、多くの夫婦は、既に別居しています。つまり、夫と妻のどちらか片方が、子どもを養育していることになります。

 前述のとおり、裁判所が考慮する要素として、(2)「監護の継続性の維持」や(5)「監護能力の有無・程度」がありますが、別居中の親の元で、子どもが問題なく育っているのであれば、裁判所が、「現在、育てている親に『監護の継続性』や『監護能力』がある」と判断する可能性が高くなります。

 つまり、別居の際の監護者を巡る争いが事実上、離婚の際の親権者の勝敗を決することになります。

 このことから、別居の際の監護者を巡る紛争が熾烈になりやすいわけです。

 詳しくは、「監護者」のページをご覧ください。

離婚後の子どもとの関係・間柄

 離婚後は必ず夫と妻のどちらかが子どもの親権者となります。

 また、子どもが数人いる時は、それぞれの子どもについて親権者を決めなければなりません。

 その場合、親権者を夫と妻に分けることもできます。 離婚届の親権者欄の記入には細心の注意が必要です。

 離婚届を受け付けてもらいたいがために、とりあえずどちらかを親権者として記入しておいて、離婚成立後にあらためて話し合おうと思っても、親権者は離婚届に記載したとおりに戸籍に記載されてしまいます。

 後で変更するつもりであったとしても、親権者の変更のためには家庭裁判所の審判が必要で、簡単に変更できるものではありません。

 親権獲得は、家庭の状況によりさまざまですので、経験豊富な弁護士に相談されることをお勧めいたします。

 横浜で親権獲得の弁護士相談をするなら、上大岡法律事務所にお任せください。

親権に関する弁護士相談

 当弁護士事務所によくある、親権に関するご相談は、次のようなものがあります。

  • ・離婚して親権が取得できるかのご相談
  • ・離婚調停での親権争いの弁護
  • ・親権を取り戻したい場合のご相談

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