養育費の弁護士相談

 養育費は、子どもが自活して生活できるまでに必要とされる費用です。養育費は子どもが親に対して、親の扶養義務に基づいて請求するものであり、あくまで子どもの権利です。

 もっとも、実際には、両親が離婚するにあたり、子どもの面倒をみることになった親が、その子どもに代わって他方の親に請求するという形で養育費は問題になります。

 養育費については、その金額と支払期間で争いになることが多いです。金額は、婚姻費用と同様に、双方の収入に応じて決められます。家庭裁判所が作成したスタンダートとなる「養育費算定表」がありますので、これを基準に個々の事情を考慮して、合意することになります。また、子どもの大学受験、病気等の費用がかかるときは、別途協議すると約束することが通常です。

支払い期間

 養育費は離婚した直後から請求できますが、養育費について合意をしないまま離婚した場合には、養育費の請求は、原則として、調停の申立てのときまでしか遡れないとされています。

 また、養育費の支払終期については、養育費は子どもが自活するまでの費用ですので、成人する20歳まで、あるいは大学を卒業する22歳までとするのがほとんどです。

養育費を支払ってもらえない場合

 養育費を決めても、離婚後支払ってくれないということがよくあります。調停で離婚したなら、履行勧告といって、裁判所が支払うように催促してくれる手続があるので、利用してみましょう。それでも駄目なら、給料差押等の強制執行手続を別に採る必要があります。
 調停や裁判で養育費を決めて離婚した場合には強制執行が可能ですし、公正証書を作成していた場合も、強制執行認諾文言があれば、同様に強制執行が可能になります。

 そうでない場合には、新たに調停や裁判を起こさないと、強制的に回収することはできません。何もしないで時間が経過してしまうと、養育費請求権が時効により消滅してしまい、回収できなくなってしまうこともあるので注意が必要です。

養育費の増額と減額

 一度決めてしまった養育費の額を変更(増額、減額)することが可能な場合があります。それは、離婚時に予想できなかった事情の変更があった場合です。例えば、収入が減った、増えた、再婚して扶養家族が増えたといった場合などです。

 離婚時すでに再婚することが決まっていた場合には、予想できなかった事情の変更にはならないので、変更は認められない可能性が高いです。話し合いによる変更ができなければ、家庭裁判所に調停を申し立てることとなります。調停で決裂した場合は自動的に審判に移行します。

 養育費の増額や減額の詳細は、「養育費の減額・増額は可能か?」をご覧ください。

離婚後の養育費の請求について

 離婚時に養育費の支払いについて何ら合意していなかった場合でも、離婚後に養育費の請求をすることができます。任意に支払ってもらえないときは調停を申し立てることになります。

 とにかく離婚したいという気持ちが先に立って、養育費も含めてお金はいらないとして離婚してしまう方もいます。しかし、養育費は親の権利ではなく、子どもの権利です。養育費は請求しない旨を合意して離婚をしても、そのような合意は無効であるとされているので、離婚後に養育費を請求することができます。

連れ子の養育費

 連れ子とは、既に子がある人がその子を連れて結婚した場合に、他方配偶者から見たその子のことです。主に、女性が前夫との間の子を連れて再婚した場合にこの言葉が使われます。

 妻の連れ子が未成年の場合、現在の夫(現夫)は妻と離婚した後に連れ子の養育費を支払う義務があるかどうかは、現夫と連れ子が法律上の養子縁組をしたかどうかで異なります。

 養子縁組をすることによって、現夫と連れ子は生物学的には父子関係はなくても、法律上の父子関係が発生します。そのため、現夫が妻と離婚をしても、直ちにこの法律上の父子関係がなくなるわけではないので、離婚後も現夫は連れ子に対して養育費を支払う義務を負います。

 現夫がこの養育費支払義務を免れるためには、妻と離婚をするのと同時期に連れ子との養子縁組解消(離縁)をする必要があります。この離縁は、離婚と同様に、協議離縁・調停離縁、裁判離縁といった手続によって行うことになります。

 現夫と連れ子が養子縁組をしていない場合には、現夫と連れ子は生物学的にも法律上も父子関係にないので、現夫が妻と離婚した後は、現夫は連れ子の養育費を支払う義務はありません。

 減収や再婚による養育費減額請求、調停のことなら、上大岡法律事務所にご相談ください。


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