離婚でどちらも子どもの親権をいらないと主張する場合

1.子どもの譲り合い

 夫婦に未成年の子どもがいる場合、親権者を父母のいずれか一方に定めなければ、離婚することはできません。
 そのため、お互い親権を主張して譲らず、子どもを巡って熾烈な紛争となることも珍しくありません。
 しかし、他方で、お互いに親権を譲り合い、どちらも子どもの親権はいらないと主張することもあります。

2.親権者の判断基準

 子どもの奪い合いであっても子どもの譲り合いであっても、夫婦間の話し合いによって解決できない場合、まずは離婚調停によることになります。
 離婚調停でも決まらないときは、離婚裁判に移行し、最終的に裁判所が親権者を父親か母親のどちらか一方に定めます。
 どちらが親権者となるべきかの判断要素は概ね次のとおりで、子どもの奪い合いであっても、子どもの譲り合いであっても、その判断基準に変わりはありません。

①母性の優先(乳幼児については母性を優先する)
②現状維持の優先(新たな環境の方が優れているといえなければ、現状の監護環境を維持させる)
③子どもの意思の尊重(その意思が確認できる年齢の子ども(10歳程度以上)についてはその意思が尊重される)。
④兄弟姉妹不分離(特別な事情が無い限り兄弟姉妹は一緒に生活させるべき)
⑤その他(監護体制の優劣、面会交流に積極的か否か等子の福祉に適うか)
(以上についてはこちらをご参照下さい)

3.監護者の指定

 子どもの譲り合いの場合、裁判で親権者がいずれかに決まれば問題が解決したと考えることはできません。
 親権がいらないという親は、実際のところ、子どもと一緒に生活して子どもの面倒を見るのが何らかの理由で嫌だということなのでしょうから、親権者とは別に、監護者を父母以外の第三者に定めることを検討すべでしょう。
 例えば、祖父母、叔父叔母等の親族に監護者となってもらい、子どもを育ててもらうという方法があります。適切な親族がいないのであれば、監護者として、児童養護施設を選択することも考えなければなりません。
 紛争の当初から、監護者を第三者に指定することを視野に、親権者を父親か母親のどちらかにするか話し合いで決めることができれば、調停や裁判に至らず解決に至ることもできます。
 子どもが複数人の場合には、「二人目の子どもをどうするのか」など、事情が複雑になることがあります。親権の譲り合い、子どもの奪い合いでお困りの方は、上大岡法律事務所にご相談下さい。

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