風俗通いの夫との離婚で多額の慰謝料を認めさせた事例
依頼者属性 30代女性
相手方属性 40代男性
子どもの人数 0人
手続きの種類 離婚調停
主な争点 慰謝料の額、扶養的財産分与の額
【依頼の経緯】
夫が風俗通いをしていて、妻が夫にやめるように頼んだにもかかわらずやめなかったことが理由で妻が離婚を希望して、当事務所に依頼してきた。
依頼者である妻は既に夫と別居しており、身体に障害を抱えていることから今後数年間は就労できない見込みであり、離婚後の扶養的財産分与を夫から受けることを強く望んでいた。
また、夫の風俗通いという不貞行為を理由として相当額の慰謝料も要求することとなった。
【当事務所の対応】
受任後早々に家庭裁判所に離婚調停を申し立てた。
調停では、当方は清算的財産分与として約800万円、慰謝料として300万円、扶養的財産分与として婚姻費用の3年分(約500万円)の支払を求めた。
相手方である夫側は慰謝料と扶養的財産分与に抵抗を示してきた。調停委員や裁判官も、慰謝料の300万円は高すぎるのではないか、扶養的財産分与はこの件では認められないのではないかと当方を説得してきた。
依頼者と対応を検討した上、慰謝料については200万円に譲歩するものの、それ以外は一切譲歩せず、調停が成立しないのであれば当方からは離婚は求めず、夫側から離婚訴訟を提起してきても有責配偶者からの離婚請求であるから拒否するとの方針で調停に臨むこととした。
【結果】
夫側が離婚訴訟となることを望まなかったこともあり、当方の提案どおり、清算的財産分与約800万円、慰謝料200万円、扶養的財産分与として婚姻費用の3年分約500万円の支払を夫が当方にすることで調停が成立した。
【弁護士の一言】
実際に離婚訴訟となった場合には、今回のように清算的財産分与として多額の支払を受けられるのであれば扶養的財産分与は認められないのが通常である。
この件では調停段階であり、夫側が解決を急いでいることが分かったので、駆け引きの一環として慰謝料の支払いを要求し、その内容がそのまま受け容れられた。
相手方が風俗通いや不倫をしているなどの有責配偶者である場合、訴訟となる場合の相場よりも著しく有利な解決となることがあり、本件の風俗通いの夫との離婚相談もそのような事例であった。
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