育児放棄の母親から父親へ親権者変更が審判により認められた事例

依頼者属性 男性 40代 会社員
相手方属性 女性 40代 無職
子どもの人数 2人(いずれも小学生)
手続きの種類 親権者変更の調停、審判
主な争点 親権を変更すべき特別の事情があるか

【父親からのご依頼の経緯】

 離婚の際、母親(相手方)が子ども2人の親権を取得した。離婚後、しばらくの間は、父親(依頼者)と子ども達の面会交流が実施されていたが、ある時点から相手方が面会交流を拒絶するようになり、面会交流は途絶えた。

 同時期から、母親と子どもの住む自宅が「ゴミ屋敷のような様相である」と近所から噂されるようになるとともに、子ども達が深夜に出歩く姿が頻繁に目撃されたり、子ども達が不登校気味であるという情報が報告されたりするなどした。

 母親による育児放棄(ネグレクト)を疑った父親から、「親権者を母親から父親に変更できないか」とご依頼いただいた。

【当弁護士事務所の対応】

 まず、弁護士が①近隣住民、②自治会会長、③学校などから話を伺い、ネグレクトの有無について調査を行った。その結果、母親は精神疾患により自宅に引きこもりになっており、育児放棄状態である可能性が高いと判断された。ネグレクトは児童虐待に該当する行為である。

 そこで、弁護士から児童相談所に、母親による児童虐待の通告を行ったところ、児童相談所により、子ども達の一時保護が行われ、子ども達の身柄が児童相談所に移された。

 その後、親権者変更の審判を家庭裁判所に申し立てた。審判手続においては、家庭裁判所に学校や近隣住民から得た情報を報告書にまとめて提出するなど行った。家庭裁判所の調査官により調査が行われ、調査官としても、「親権者を父親に変更すべき」との意見であった。

【審判の結果】

 審判により、父親への親権者の変更が認められた。親権を取得した父親は、児童相談所から子ども達を引受け、無事に子どもとの生活を開始することとなった。

【弁護士の一言】

 一般的に、一度相手方に渡った親権を取り戻すことは、非常に困難である。また、親権の獲得は母親が有利である。

 親権者変更が認められるのは、①虐待が疑われるケース、②親権変更に合理的理由があり、父母双方に異論がないケース、③一定以上の年齢になった子どもが強く希望するケースなどに限られる。本件のネグレクトは①のケースでに該当する。

 児童虐待は人目につかないところで行われるうえ、子ども自身が虐待を行っている親をかばってしまうことも多く、虐待を明らかにすることは難しい場合が多い。

 ところが、本ケースでは、子ども達の不登校・衣服の汚れ・夜間徘徊、自宅の異様な外観などにより、学校・地域住民も異常性を感じており、当方の調査に対して協力的であったことが幸いし、児童相談所も動いて、早期の解決につながった。

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