離婚相談の流れ

(1)予約制

 事務所でのご相談は、原則として予約制です。お電話にてご相談日時の予約を承ります。

 予約なしにお越しいただいた場合、弁護士は裁判所等に出かけていて不在であったり、事務所にいても他の相談中であったりするため、その場でのご相談は難しく、予約を承った上で後日お越しいただくこととなります。 

 平日の朝9時から夜6時までは、当事務所の事務職が対応いたしますが、それ以外の時間(平日夜6時~8時及び土日祝日朝9時~夜8時)は、電話代行サービス対応となります。

  お問合せはこちら 045-840-2444

     FAX番号 045-840-2432 (24時間対応)

     メールアドレス info@kamiookalaw.com (24時間対応)

 また、問合せフォームからのご予約も受け付けています。

 

(2)事務職員による概略確認

 いただいたお電話にて、事務職がご相談内容を簡単に伺います。

 事務職は、うかがった内容を担当弁護士に伝え、後ほど弁護士から折返しのお電話をいたします。

 お電話いただいた当日中の折返しに努めていますが、他の仕事の状況等により、翌日以降になってしまう場合がありますことをご了承ください。

 なお、折り返しのお電話を希望されない場合は、その旨を事務職にお伝えください。

(3)弁護士による概略確認

IMG_52040001 弁護士が折返しをしてお話しを伺いますので、ご相談内容をお話しください。

 ご相談内容が「5分程度でお答えできる簡単なもの」であれば、電話で何らかのアドバイスをする場合もあります。電話でのアドバイスにより、ご相談内容が解決して、来所しての面談相談は行わずに済んだ場合には、相談料はいただいていません。

 ただし、電話でのアドバイスの場合、事務所にお越しいただいての面談相談と違って、事実関係を詳しくお聞きできないため、弁護士はアドバイスの内容について一切の責任を負いかねます。

(4)来所日時の確認

 事務所にお越しいただく日時を決めます。

 電話での概略確認により、事務所でのご相談をすることが適切と弁護士が判断した場合、事務所へお越しいただくこととなります。日時を調整させていただきますので、ご希望の日時をお知らせ下さい。

 お越しいただく日時は、原則として平日の午前10時から午後6時の時間帯を予定しておりますが、平日夜間や土日祝日でも可能な限り対応しておりますので、まずはご希望の日時をお知らせ下さい。

 

(5)書類等の用意

   下記のリンクから相談票を事前にダウンロードし、必要事項をお書きになった上で、当日お持ちいただくと、相談がスムーズに進みますので、お勧めします。

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   また、ご相談内容に関係する資料や書類等を「全て」お持ちください。
 ご相談内容に関係する資料かどうかの判断は、ご自身で判断せず、弁護士にお任せすることをお勧めします。意外な資料が、弁護士から見ると決定的証拠(宝の山)になることがあります。

 ご自身に不利と思われるようなことでも「全て」弁護士にお話しください。弁護士は、不利な事実をふまえた上で、どのような対処が最善かを検討して事件処理にあたります。
 なお、弁護士には刑法上の守秘義務があり、ご相談内容を外部に漏らすことはありません。

(6)相談料について

 離婚問題に関する事務所でのご相談は、相談料として

 30分 5,500円/60分 1万1000円

 をいただきます。

 1回の相談は1時間程度を予定していますが、1時間を超えた場合でも、1回の相談料は原則「1万1000円」としています。
※1時間を大幅に超えた場合、ご相談の内容次第では延長料金をいただく場合があります。

(7)見積り

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 弁護士費用の見積りも承っています。費用の見積りは、ご相談の際にお気軽にお申し出ください。

 また、すぐに当事務所に依頼するかどうか迷われる場合には、他の法律事務所にも相談されることをお勧めします。医療の世界での「セカンドオピニオン」と同様、当事務所は、相談者が真に納得された上でのご依頼が好ましいと考えています。

 ご相談回数に制限はありません。
依頼されるまで、何回でもご相談をお受けいたします。ただし、相談ごとに相談料がかかります。

(8)弁護士への依頼

 離婚に関して正式に弁護士に依頼することになったら、委任契約書を交わします。

 弁護士費用は、弁護士に依頼する内容によって変わりますので、ご希望をしっかり弁護士にお伝えください。

 契約書を交わした後に弁護士費用をお支払いいただくことになりますが、銀行振込の方法でお支払いいただくのでも構いません。

(9)弁護士に依頼した後の流れ

 離婚協議をご依頼いただいた場合は弁護士が相手との交渉を開始し、調停をご依頼いただいた場合は、弁護士が調停の申立書を作成して裁判所に提出します。

 その後に裁判所と第1回調停の日程調整をし、調停が始まります。

 証拠が不足していると思われる事案では、受任後、すぐには交渉を始めず、証拠の収集をする場合もあります。弁護士が介入すると、相手が警戒し、証拠をとることができなくなってしまう場合もあるからです。

 弁護士とご依頼者が、随時、相談をしながら進めていくことになります。

法律相談のご予約はお電話で 045-840-2444 面談は平日夜間、土日祝日も対応可能

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