会社経営者の夫の不貞の証拠をとって財産分与額で譲歩させた事例

依頼者属性 女性 50代 専業主婦 (横浜市在住)
相手方属性 男性 50代 会社経営者 (神奈川県外在住)
子どもの人数 2人(いずれも成人)

会社経営者の夫を持つ妻からのご相談

 会社を経営する夫から離婚請求をされているとのことで依頼を受けた。

 妻は夫との離婚を拒否しており、離婚に応じるとすればそれなりの金額の支払をすべきであると主張していた。

 ところが、夫は通帳を素直に開示せず、結婚後に自身が設立し経営する会社の株式についても財産分与の対象とすることを拒み、ごく低額の支払を提案していた。

弁護士の対応

 妻の話から、夫には不倫相手がいる可能性が高いと判断し、弁護士が探偵事務所を紹介して調査した。結果、夫には愛人がおり、不貞の証拠をとることができた。

 同時に、夫の財産の評価額について証拠を取って主張立証した。

経営者の夫が財産分与の金額について譲歩

 夫に不貞の証拠を突き付けたところ、離婚ができないことを恐れた夫が財産分与の金額について譲歩し、調停において離婚が成立した。

弁護士の一言

 夫が経営する会社が結婚後に設立されたものである場合、会社の株式も財産分与の対象となりますが、非上場会社の場合、株式の評価が非常に難しいです。

 本件では、株式以外でも、預貯金の額などについて争いがあり、財産分与の金額について夫と妻の主張する金額に大きな開きがありました。

不倫をした側からの離婚は基本的に認められない

 夫が不倫をしている場合、夫は有責配偶者となり、妻が離婚に同意しない限り、長期間の別居を経てからでないと離婚が認められません。

 本件では、離婚できなくなることを恐れた夫が財産分与の金額で譲歩しました。不倫の証拠が、結果として財産分与等のその他の争点においても有利に働くことになったわけです。

 離婚においては、裁判に至った場合の結果について見通しを立てると同時に、相手が油断している間に不倫の証拠をつかむことが、その後の交渉を左右します。

経営者との離婚では財産分与が不当に低くされることもある

 配偶者が会社の経営者の場合、多くの場合は夫が会社の株式を保有しており、離婚時にはそれも財産分与の対象となります。

 結婚後に会社が大きくなったら、その株式の評価額によって財産分与の金額が大きく跳ね上がります。妻が専業主婦で、経営に携わっていなくても同じです。

 この事例のように専業主婦の方が経営者の相手と離婚する場合、財産分与の金額が不当に低くされてしまうことがあります。

財産分与の金額が不当だと感じたら、早めに弁護士にご相談することをお勧めします。財産分与に強い横浜の弁護士事務所をお探しなら、上大岡法律事務所にご相談ください。

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