有責配偶者側で離婚訴訟を提起し離婚が認められた事例

依頼者属性 男性 会社員 50代
相手方属性 女性 会社員 50代
子どもの人数 子2人
手続きの種類 離婚訴訟
主な争点 有責配偶者からの離婚請求が認められるか

【依頼の経緯】

 依頼者は妻と別居中に恋人ができてしまった。長年妻とはうまくいっておらず、妻に離婚を求めていたが、妻はなかなか離婚に同意してくれなかった。

【当事務所の対応】

 依頼者が妻との婚姻期間中に恋人を作ってしまい、これが妻に知られていたことから依頼者はいわゆる「有責配偶者」と呼ばれる立場にあった。

 依頼者から受任後、弁護士はすぐに離婚調停を申し立てたが、妻は頑なに離婚を拒否し、そのため、離婚調停は不調(不成立)となった。

 その後、こちら側から提起した離婚訴訟においても、有責配偶者である依頼者側からの離婚請求が認められるか否かが、裁判のもっとも大きい争点となった。

 裁判においては、婚姻期間に比して別居期間が長くなっていること、依頼者側に婚姻関係を継続させる意思が全くないこと、依頼者側にはそれほど大きな有責性がないことを重点的に主張した。

【結果】

 第一審判決において離婚が認容された。

 相手方は、離婚を認める第一審判決に対して控訴したため、高等裁判所で裁判は続けられることになったが、高等裁判所においても依頼者の主張が支持された。

 裁判所から離婚を前提とした解決を促されたため、高等裁判所において、養育費や財産分与等離婚に付随する法律問題を解決して、最終的には離婚を前提とする和解によって事件は解決した。

【弁護士の一言】

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 婚姻生活が長期にわたり破綻している状態であれば、有責配偶者であるからといって、離婚自体を諦めるべきではありません。

 有責配偶者からの離婚請求は困難であると一般的には言われていますが、その有責性の程度や有責の原因となった事実があった当時の夫婦の婚姻関係によって、離婚請求が認められるか否かの判断は分かれます。

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