離婚で夫名義の家を分与してもらい住宅ローンを組み直した事例

依頼者属性 女性 30代 (横浜市在住)
相手方属性 男性 30代 (横浜市在住)

ご相談の内容

 夫と離婚したいという妻からの相談。

 夫としても離婚自体には同意しているものの、夫名義の自宅が妻の親との二世帯住宅となっており、妻は自宅を自分名義とすることを強く希望していた。

 なお、住宅ローンの名義は夫であった。

当事務所の対応

 自宅の名義に関する夫の意向を確認したところ、「住宅ローンを引き取ってくれるなら自宅は妻名義にしてもよい」とのことであった。

 ただ、妻の年収は夫よりも低いため、銀行の審査が下りず、妻名義で住宅ローンを組み直すことは難しい状況であった。

 そこで、銀行に対し、妻の親が連帯保証人になることを提案して交渉することにした。

 ところが、妻の親は別の不動産を所有しており、同不動産についてローンがいくらか残っていたため、妻の親が連帯保証人になったとしても銀行は借り換えには応じないとのことであった。

 そこで、親名義の不動産の時価と残ローン額を確認したところ、売却すれば残ローンは完済できる見込みであった。そこで、当事務所の知り合いの不動産業者に依頼して、親名義の不動産を売却することにした。

 結果、親の不動産は無事に売却することができ、同時に親のローンも完済できたため、妻の親が連帯保証人となって妻名義で自宅のローンを組み直し、自宅の名義を夫から妻に変更することができた。

結果

 妻が離婚の際に自宅を引き取ることを希望する例は多く、問題は「妻の年収からして住宅ローンを引き取ることができるか否か」という点です。

 一般的には妻の年収は夫よりも低いので、銀行が住宅ローン借り換えに応じないことが多いのですが、本件では、妻と同居中の親が連帯保証人になることで、妻が住宅ローンを組み直し、無事に自宅を夫から分与してもらうことができました。

離婚で住宅ローンを妻名義で組み直す方法

 住宅ローンは引き取らずに自宅の名義だけ夫から妻に変更するという方法もありますが、一般的には夫は了解しないです。

 また、住宅ローンの名義を夫のままにして、妻が肩代わりして払っていくという方法もありますが、夫が破産すると自宅の抵当権を実行されてしまうというリスクがあります。妻からすれば、多額の住宅ローンを払っても確実に自宅を自分のものにできるとは限らないので、この方法はあまりお勧めできません。

 住宅ローンの借り換えをするのが一番ですが、年収が低い場合でも、諦めずに様々な方策を考えることが重要です。

 なお、親が連帯保証人になるほか、親とペアローンやリレーローンを組むという方法もあります。一般的に、妻と夫のペアローンは、離婚の際にトラブルになるのでお勧めしませんが、親と、その相続人である娘とのペアローンであれば、相続対策さえきちんとなされていれば問題ないと思います

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