離婚と子どもの問題

離婚の際に子どもの親権を巡って紛争が激化することもあります。

<妻からの相談の例>

  • 「絶対に親権をとりたい」
  • 「離婚したら夫に子どもを会わせたくない」
  • 「夫が養育費を払ってくれない」
<夫からの相談の例>

  • 「妻が子どもを連れて出ていってしまったので、子どもを取り戻したい」
  • 「妻が子どもを連れて別居し、子どもに会わせてくれない」
  • 「親権の争いで夫は不利と分かっているが、それでも親権をとりたい」
  • 「離婚後も子どもに会わせてもらえるなら養育費を支払ってもいい」

 夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、どちらが親権者になるか、どちらが実際に面倒をみるのか、子どもとの面会を認めるのか、面会の方法はどうするのか等、離婚するにあたって決めることが多くあります。
 離婚における子どもをめぐる問題として、次の事項が挙げられます。

親権

親権とは、親が未成年の子どもを監護・教育し、財産を管理する権利義務のことです。
離婚の際には、父親か母親のどちらを親権者とするかを必ず決めなければなりません。協議離婚・調停離婚で合意できなければ、裁判において裁判官が決めることになります。
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監護権

監護権とは、子どもと一緒に暮らして世話をし、教育をする権利義務のことです。一般的には、親権者と監護者は同一人になりますが、親権者と監護者が一致しない場合もあります(離婚前の別居中や、離婚後にあえて親権者と監護者を別々に指定する場合)。
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なお、「養育権」という言葉を耳にすることもありますが、法律上は「養育権」という言葉はありません。「養育権」=「養育する権利」と解釈すると、「養育権」とおっしゃる方は、おそらく「監護権」の意味で使ってらっしゃるのではないかと思います。

面会交流(面接交渉)

離婚後、または離婚前の別居中に、子どもと一緒に暮らしていない方の親が、子どもと交流をすること(面会、電話、手紙のやりとり等)を、面会交流(面接交渉)といいます。親子の交流は人間の根源的な権利であり、任意に会わせてもらえない場合は、裁判所の手続を通じて実現していきます。
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