離婚とお金の問題

 離婚後に生活していくお金がないので離婚に踏み切れないという方(特に女性)も多いと思います。

「相手が浮気したから、慰謝料をもらって離婚したいけど、いくらもらえるの?」

「離婚したいけど、自分の貯金を取られるのはいやだ」

「子どもの養育費はどのくらいもらえるの?」

「将来の年金はどうなるの?」

「相手が約束したお金を払ってくれなかった、どうすればいいの?」

 財産分与、慰謝料、養育費、年金分割、強制執行(給料差押えなど)といった法律上用意されている制度を活用することによって、今現在お金がなくても離婚しやすくなる場合があります。

 これらについて、下記に詳しく解説しています。

慰謝料

 離婚の相談で多いのが慰謝料に関するものです。

 配偶者の浮気・不倫や暴力などの不法行為によって精神的苦痛を受けた場合、「慰謝料」という名目の損害賠償請求をすることができます。

 慰謝料の詳細は、離婚に伴う慰謝料の弁護士相談をご覧ください。

離婚の財産分与

 離婚時の財産分与は、夫婦が協力して築いた財産を1/2で分けることが基本です。

 ところが、夫が「財産分与しない」と言って財産分与を拒否されたり、通帳を開示してくれなかったり、財産を隠されたりするなどトラブルになる場合があります。

 財産分与の詳細は、離婚に伴う財産分与の弁護士相談をご覧ください。

養育費

 養育費は、子どもが20歳に達するまでに子どもの生活費として払うことになる費用です。

 養育費については、その金額と支払期間で争いになることが多いです。金額は、婚姻費用と同様に、双方の収入に応じて決められます。

 養育費の詳細は、養育費の弁護士相談をご覧ください。

婚姻費用

 婚姻費用とは、日常の生活費や子にかかる費用等、夫婦が夫婦として生活していくために必要な費用のことです。

 夫婦である以上は別居中であっても、離婚が成立するまでは婚姻費用を分担する義務がありますので、収入のある(多い)方が、ない(少ない)方に婚姻費用を支払うことになります。

 婚姻費用の詳細は、婚姻費用の弁護士相談をご覧ください。

年金分割

 年金分割は、夫に振り込まれる年金の一部を妻に振り込むというものではなく、夫が負担した年金の納付記録を分け合うというものです。

 法律上の夫婦ではない、事実婚状態(いわゆる内縁関係)の場合も、年金分割ができる場合があります。

 年金分割の詳細は、離婚に伴う年金分割の弁護士相談をご覧ください。

相手方が相手名義の財産を開示してくれないときの調査嘱託

 また、相手方が相手名義の財産を開示してくれない場合には、『調査嘱託(ちょうさしょくたく)』という制度を活用して、財産の有無を調査することが可能です。調停や離婚訴訟を行っている間に、調査嘱託を裁判所に申立てをして行います。

 調査嘱託については、「妻の預金額がわからない!(調査嘱託とは)」をご覧ください。

 これらのことは、正確な法律知識が必要なのはもちろんのこと、調停や訴訟での実務経験が必要です。当事務所は調停・訴訟の経験が豊富ですので、ぜひ一度ご相談ください。


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