離婚に伴う年金分割の弁護士相談
年金分割とは、配偶者が会社員や公務員などで、厚生年金や共済年金に加入していた場合(いわゆる3階建ての2階の部分)、離婚時に年金を分割する制度です。各自が納付している国民年金(老齢基礎年金)は分割の対象となりません。
なお、正確に説明しますと、年金分割は、夫に振り込まれる年金の一部を妻に振り込むというものではなく、夫が負担した年金の納付記録を分け合うというものです。
法律上の夫婦ではない、事実婚状態(いわゆる内縁関係)の場合も、年金分割ができる場合があります。
年金分割は、離婚成立から2年以内に請求しないといけません。離婚のときに年金分割のことを知らずに、離婚をしてしまった場合には、すぐに弁護士にご相談ください。
年金分割の種類
①夫婦間の合意がいらない3号分割と、②夫婦間の合意が必要な合意分割があります。
①3号分割
婚姻期間中に妻が専業主婦であった期間(国民年金の第3号被保険者であった期間)について、夫(第2号被保険者)の年金納付記録の2分の1を自動的に分割するというものです。第3号被保険者(専業主婦)であった人の請求により、自動的に分割される制度です。夫の承諾は必要ありません。
分割の対象となるのは、平成20年4月以降に専業主婦(第3号被保険者)であった期間に限られます。平成20年3月以前に専業主婦であった期間については、次の②合意分割の手続によって行います。
②合意分割
平成20年3月以前に専業主婦であった期間についての年金分割や、妻が自営業(第1号被保険者)や会社員・公務員(第2号被保険者)であった期間についての年金分割は、夫婦の合意か、または裁判手続によって分割割合(按分割合)を決める必要があります。
なお、夫が専業主夫である場合や、夫婦共働きで妻の年金納付額の方が多い場合は、夫が妻から分割を受けることができます。
年金分割の手続
(1) 必要な書類
まずは社会保険事務所で(共済年金の場合は共済組合で)で、「年金分割のための情報通知書」をもらいましょう。戸籍謄本や年金手帳(または基礎年金番号通知書)が必要となります。 また、「年金分割を行った場合の年金見込み額のお知らせ」も一緒にもらうと、年金分割がなされた場合に自分がいくらもらえることになるかが分かるので便利です。
(2) 夫婦で按分割合について合意ができた場合
合意内容を書面にし(公正証書または公証人の認証を受けた私書証書)、社会保険事務所に提出します。公正証書等作成のための費用や必要な書類については、各地にある公証役場に問い合わせてみましょう。
(3) 合意ができない場合
家庭裁判所に調停を申し立てます。その際に、「年金分割のための情報通知書」も家庭裁判所に提出します。
調停が成立すれば、裁判所で調停調書が作成されますので、それを社会保険事務所に提出します。調停委員を介することによって冷静な話し合いができることが多いので、さっさと調停を申し立ててしまうのも一つの手です。
調停が不成立の場合は、訴訟で決めることになります。訴訟中に和解が成立すれば、裁判所で作成された和解調書を社会保険事務所に提出します。和解することなく判決に至れば、判決書を社会保険事務所に提出します。
年金分割請求の期限
年金分割は、原則として離婚成立から2年以内に請求しないといけませんので注意してください。もし、年金分割請求が2年を過ぎてしまうと、年金分割ができなくなります。
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