女性のための離婚相談
女性にとって離婚の悩みは様々です。
- 「夫が生活費を入れてくれない」
- 「夫の浮気相手に慰謝料を請求したい」
- 「夫に暴力を振るわれているので逃げたい」
- 「夫の不倫に関して信頼できる人に相談したい」
- 「夫が実家ばかりを大事にし、私のことを軽んじている」
- 「夫はプライドが高く、いつも私のことをけなす」
- 「夫に大きな問題があるわけではないが、夫と一緒にいることがとにかく苦痛」
また、離婚へ向けてどの段階にいるかも人それぞれです。
- 「離婚するかどうしようか迷っている」
- 「今すぐにでも離婚したい」
- 「離婚の決心がつかない段階で弁護士に相談に行ってはダメ。」
- 「数年後に有利な条件で離婚したいから、今から準備できることを教えてほしい」
離婚を決意したとしても、生活費のことや子どもの養育費、親権獲得について気になることは山積みだと思います。
こういった夫婦関係のことや離婚に関するお悩みを、法律の知識がありプライバシーを守ってくれる弁護士に相談してみることはいかがでしょうか。
離婚を考えたら弁護士にご相談ください
「離婚しようかな」と思ったら、弁護士にご相談ください。
相談するだけでもスッキリすることもありますし、離婚の手続きや離婚後のことも、事例を踏まえつつ、ご自身の今後のことを考えることができるようになります。
弁護士に相談すれば、プライバシーが守られ、法律などの専門知識や今までの経験からアドバイスが受けられます。
女性が離婚を考えたときの注意点
女性が離婚を考えたときに、弁護士に相談すべきことが2つあります。 離婚後の生活と子どもの親権です。
弁護士に相談すべきことその1 離婚後に生活が成り立つのか?
女性の場合、結婚後に子どもを出産するタイミングで仕事をやめて専業主婦になったり、子育て中はパート勤めで収入が少なくなったりする方が多いです。
そのような女性は、結婚している間は夫の収入から生活費をもらうことによって問題なく生活できていても、離婚をすることによって、お子さんの養育費以外には毎月の生活費をもらうことができなくなることがほとんどです。
結婚中に女性が住んでいた家も、多くは女性が家から出て夫との別居を開始するので、別に賃貸住宅を借りたり、実家に戻ったりすることを考える必要があります。
このように女性は離婚によって経済的な面で不利になることが多いので、そもそも離婚をすること自体がいいのかどうか、離婚後の生活をどのようにしていくべきかを検討する必要があります。
弁護士はその点も含めて女性相談者と一緒に方針を考えます。
当事務所に離婚のご相談にいらした女性に対して、いろいろ検討した結果、離婚をしないで夫から生活費をもらい続けた方がいいとアドバイスをすることもあります。
逆に、夫と一つ屋根の下に暮らせない、夫と同じ空間にいるだけで精神的ストレスが大きくて耐えられない、という女性に対しては、多少生活が苦しくなっても別居を開始して離婚をした方がいいとを強く勧めることもあります。
弁護士に相談すべきことその2 子どもの親権
この原稿を書いている令和5年2月の時点では、「共同親権」という制度が政府内で検討されていますが、現在のところは離婚に伴って父親と母親のどちらか一方を子どもの親権者と決めなければ離婚できないという制度となっています。
近頃では育児に積極的に関わる男性(「イクメン」と呼ばれますね)も多くなっており、子どもの親権が本格的な争いとなった場合、必ずしも女性が圧倒的に有利とまではいえないケースも増えています。
とはいえ、相談者である女性が子どもの親権者となることを希望している場合には、母親である女性が親権者となれることが多いのが実情です。弁護士はその希望を確実に実現すべく、相談者と一緒に方針を考えます。
親権については、「親権と監護権(養育権)を巡る紛争での注意点」をご参照ください。
女性は離婚に向けてどのような準備をしたらいいのか?
女性が離婚をすることを決めたのであれば、次に、できればまだ夫と同居している間に準備しておいた方がいいことがいくつかあります。
1 離婚原因となる夫の不貞行為、モラハラなどの証拠集め
夫の不貞行為やモラルハラスメントが疑われる場合は、離婚の準備として証拠集めをしてください。
夫の不貞行為、モラルハラスメントを離婚の理由として主張したい場合には、その証拠をできるだけ多く取得しておいた方が良いです。後に夫から「そのようなことがない」と争われたときに、自分に有利な証拠として使うことができます。
不貞行為の証拠を取る方法としては、夫のスマートホンをこっそり閲覧して証拠となる画面を写真で撮影しておく、夫が使用している自動車のドライブレコーダーに残っている動画を保存しておくなどの方法があります。
モラハラの証拠を取る方法としては、自宅内に夫に秘密にした上で録画・録音装置を設置して作動させておき、夫のモラハラ言動があった際にそれを後で残しておくなどの方法があります。
2 財産分与の対象となる財産の把握
離婚に際して財産分与が問題となる場合には、まだ夫と同居している間に、夫がどのような財産を持っているかを把握しておいた方がいいです。
どこの銀行のどこの支店に口座を持っているか、証券会社から定期的に案内が来ているのであればその内容を把握すべきです。
これらの準備をしないで別居を開始してしまうと、把握できずに財産分与が進んでしまい、財産分与で妻に不利になってしまうことがあります。
3 親権の争いとなりそうな場合
離婚に際してお子様の親権を夫と妻のどちらとするかについて争いになりそうな場合には、あらかじめお子様と話しをすることができるのであれば、しておいた方がいいです。
とはいえ、これはお子様の年齢、これまでの成育状況によって一概にいえることではないので、慎重に検討する必要があります。
4 別居開始に向けての準備
離婚に向けて別居することを夫に問題なく話せるのであればいいのですが、中にはそれを言ったら夫からどのようなことをされるか分からず、怖くて言えないという方もいます。
そのような場合、弁護士の受任通知書を置き手紙として家に残し、別居に踏み切る方法があります。
当事務所では、依頼者である妻から依頼を受けた後、夫に内緒で別居の準備を行ってもらい、あらかじめ弁護士の受任通知書を弁護士から妻に渡しておき、別居を開始する日にいわば「置き手紙」として残していってもらう「置き手紙受任通知」を行うことがときどきあります。
そこには、妻が離婚を弁護士に依頼したこと、妻の離婚の意思は固いので今後方針が変わることはないこと、今後の連絡は妻本人ではなく全て弁護士にすべきことを弁護士が書きます。それを見た夫はだいたいの場合にはそれに従って、妻本人には直接に連絡を取ることがなくなります。
以上、妻側の離婚の準備として代表的なことを述べました。これらの準備は、弁護士に相談して行うことで、有利に進めることができます。
横浜市港南区の弁護士による離婚相談なら上大岡法律事務所にお任せください
当事務所は、ご相談者の悩みに応じて丁寧なアドバイスをすることを心がけています。
また、夫側、妻側どちら側も数多く経験しており、調停や訴訟の経験も豊富ですので、有利な条件を引き出すためのノウハウがあります。
所属弁護士は、男性・女性に限らず、夫側、妻側双方の経験がありますが、「男性だと話しづらいから女性弁護士がいい」「夫目線でアドバイスしてほしいから男性弁護士がいい」といったご要望にもお応えしております。
依頼者の気持ちに寄り添った親身な離婚相談ができる横浜の弁護士をお探しなら、上大岡法律事務までお気兼ねなくご相談ください。
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