離婚に伴う慰謝料の弁護士相談

 離婚の相談で多いのが慰謝料に関するものです。

 配偶者の浮気・不倫や暴力などの不法行為によって精神的苦痛を受けた場合、「慰謝料」という名目の損害賠償請求をすることができます。

 慰謝料に関しては、離婚問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。

慰謝料請求が認められる場合と認められない場合

 配偶者の行為によって精神的苦痛を感じていたとしても、それが違法な行為でなければ、裁判では慰謝料請求は認められません。

 不倫、暴力であれば認められますが、価値観の違いだけでは認められないでしょう。また、モラルハラスメントなど、言葉の暴力の場合は、慰謝料請求が認められるかどうかはケースバイケースですので、弁護士に相談してみましょう。

 離婚の原因が不倫であっても、証拠がない場合は、慰謝料を認めてもらうのは難しいです。ただし、相手が不倫を認める発言をしたことがあり、それが相手からのメールやボイスレコーダーの録音等で残っていればそれが証拠になる場合もあります。また、調停になった後に不倫の証拠を掴んで慰謝料請求を認めてもらった事例もあります。

 どんなことが証拠になるかも弁護士に相談するといいでしょう。

請求の時期

 離婚に至らなくても請求することができますが、夫婦関係を続けながら慰謝料請求するというのはあまり現実的ではないので、離婚の手続の中で請求することが多いです。

 また、早期離婚を実現させるため、離婚のみを先行して成立させ、離婚後に慰謝料請求を行うことも可能です。この場合、相手が支払いに応じないときには、慰謝料請求調停や慰謝料請求訴訟を提起することが考えられます。

 なお、不倫や暴力が原因で離婚に至った場合、配偶者に対する慰謝料請求権は、離婚が成立した時から3年で消滅時効にかかるので、その前に調停又は訴訟を提起することが必要です。

慰謝料の金額

 判例で認められる金額はケースバイケースです。
 例えば不倫を例に挙げると、不倫の回数、不倫前の夫婦仲の程度、精神的苦痛の程度、婚姻期間、未成年の子どもの有無や子どもへの影響などの要素によって金額は変わってきます。200~300万円程度の金額が認められるケースが多いですが、事案によってこれよりも高かったり低かったりします。

 ただし、これは裁判の場合であって、協議離婚や調停離婚の場合は別です。裁判では、不倫した側(有責配偶者)からの離婚請求は原則として認められませんので、有責配偶者としては、裁判になる前に高額の手切れ金を払ってでも離婚を成立させたいという気持になることが多いのです。

 当事務所の事例でも、妻側が早期に探偵会社に依頼し、夫の不倫の証拠を掴んでいたことから、夫の年収の1.5倍の慰謝料を支払ってもらう合意をしたことがあります。

配偶者の浮気・不倫や暴力などの不法行為によって精神的苦痛を受けた場合の「慰謝料」についての弁護士相談なら、横浜市港南区の上大岡法律事務所をご利用ください。


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