夫と離婚したくない場合の弁護士相談
夫から離婚を求められても、妻側としては離婚したくない場合もあります。 妻が離婚したくないと考える理由としては、次のようなことがあります。
- ・夫を愛している
- ・子どもがまだ小さい
- ・離婚をすると経済的に生活ができない
夫と離婚したくない場合の対処方法や離婚調停・離婚訴訟の対応などをご説明します
夫から離婚を求められたが離婚したくない場合の対処方法
協議離婚は、夫婦の両方が署名捺印した離婚届を役所に提出してはじめて成立します。
いくら相手の離婚の意思が固くても、あなたが離婚届に署名捺印をしなければ、協議離婚が成立することはありません。
さらに、あなたが過去に離婚届に署名捺印して夫に渡してしまっていた場合でも、最寄りの役所に離婚届の「不受理届」を提出しておけば、協議離婚の成立を防ぐことができます。
ただし、離婚を拒否し続けていると夫が家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行う等、法的な手続きをとってくる可能性があります。弁護士と相談するなどして、その場合の対策を検討しておく必要があります。
離婚調停の対応について
離婚を拒否し続けていると、夫から離婚調停を申し立てられることがあります。
その場合でも、協議離婚と同じく、あなたが「あくまでも離婚はしない」という意思を伝えれば離婚が成立することはありません。
あなたに離婚する意思がないことが十分に裁判所(調停委員)に伝われば、調停不成立として調停は終了となります。
離婚訴訟の対応について
離婚協議や離婚調停において、あなたが離婚の意思がないことを明確に伝えた場合、相手方が離婚訴訟を提起してくる可能性があります。
離婚訴訟が提起された場合、裁判所は。民法が定めた離婚事由(婚姻を継続し難い重大な事由など)があるかを審理し、離婚事由が認められた場合、あなたが離婚を拒否していても離婚が成立することがあります。
ただし、夫に愛人ができたことが離婚の原因である場合など、責任の多くが夫側にある場合には、裁判所は簡単には離婚を認めません。
心配なら弁護士に相談を
離婚届の不受理届や離婚調停、離婚訴訟の対応について心配であれば、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士であれば、離婚したくないという依頼者の気持ちを理解し、過去の判例や事例をもとに対応します。また、弁護士であれば相談内容の秘密を守れるので安心です。
離婚したくない理由にもさまざまあると思います。離婚したくない場合は、弁護士にお早めにご相談ください。
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