不倫夫に住宅ローン負担させたまま住宅の財産分与を得られた事例

依頼者属性 女性 50代 (横浜市在住)
相手方属性 男性 50代 (横浜市在住)

【依頼の経緯】

 「夫の不貞が発覚して一緒にいたくないから、夫を自宅から追い出して離婚したい」ということで、妻から当事務所の弁護士に相談がありました。

【当事務所の対応】

 住宅は夫名義であったため夫を追い出すことは難しく、財産分与の基礎となる財産に占める不動産の割合や、妻の収入や貯金が少なかったことなどから、相手に「住宅ローンの負担を負わせたままご依頼者様が不動産名義を取得する」という希望を叶えることは困難であることが想定されました。

 相手に有責性があるとはいえ、裁判実務上一般に認められる慰謝料金額の相場や財産分与のいわゆる「2分の1ルール」を前提とする限り、不動産価額が高額なので、住宅をもらうことは困難でした。

 まずは、財産分与や慰謝料を最大限請求できるよう、相談者様から不貞に関する事実関係のほか不貞後の夫や家族の様子に関する事情を丁寧に聴取し、金額を増額できる可能性を探りました。

【交渉の結果】

 その後の相手との交渉の中では、例えば、今回の事案において離婚をせずに婚姻費用を負担し続けた場合の負担と離婚した場合の負担の比較等さまざまな観点から相手と粘り強く交渉を継続しました。

 最終的に、①不動産名義を妻に移転すること、②住宅ローン残額の半分に相当する金額を毎月夫が支払うという内容で合意することができ、同時に本来の財産分与額以上の利益をご依頼者様が得ることができました。

 相手から金銭の支払いが滞った場合に備えて、公正証書で離婚合意書を作成しました。

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