妻から円満調停を申し立てられたが離婚を成立させた事例

依頼者属性 30代男性
相手方属性 30代女性
子どもの人数 1人
手続きの種類 円満調停→離婚調停
主な争点 離婚の成否

【依頼の経緯】

 夫が性格の不一致から妻との離婚を望んで調停の申立てをしたものの、折り合いがつかずに調停不成立になったことから、他の方法はないか相談に訪れた。

【当事務所の対応】

 本件は、別居期間が短く、相手方の不貞といった事情もないため、裁判離婚が認められるか微妙な事案であった。そこで、もう一回調停を申し立てて離婚の話し合いをすることを検討していたところ、妻から夫婦円満調停の申立てがなされた。そこで、当方としては夫側の離婚意思が固い事をはっきりさせた上で、円満調停の中で離婚を求める方針とした。

円満調停の意味は、「円満調停とは」をご覧ください。

【結果】

 調停の中で離婚の合意が成立し、養育費の額、主要な財産であった不動産処分後の代金の分割方法が定まり、子どものとの月に1度の面会交流についても認められた。また調停外で財産分与の内訳や弁済方法など細かい部分について合意書を作成した。

【弁護士の一言】

 本件は、裁判上の離婚が認められるかどうか微妙な事案であったため、なるべく依頼者に有利な条件になるよう配慮しながら、調停での離婚を目指すことが必要であった。

 妻から申し立てられた円満調停をそのまま活用し、離婚の合意に持ち込んだ点に本件の特徴がある。

 まず、財産的な側面では、一括で現金を入手したいという相手の意向を汲んで、不動産売却代金の相手方取り分を高めにする替わりに、月々の養育費を安くしてもらうことで、依頼者の経済的負担を軽減する合意案を成立させた。

 また、依頼者は親権者となることを望んでいたが、現実には難しそうであった。そこで、親権を譲る代わりに、和解案の中で面会交流についても条件を定め、子どもと触れ合う機会をきちんと確保できるよう配慮した。

 さらに、調停外で細かい点について合意書を作成することで、依頼者の意向を忠実に反映することが可能になった。 

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