円満調停とは

1.円満調停とは

 円満調停とは、夫婦関係が上手くいかなくなったときに、関係の改善を図るための話し合いを裁判所で行う制度です。裁判所の書類には「夫婦関係調整調停(円満)」と書かれます。

 円満調停は、他の調停同様、家庭裁判所の調停室で行われ、家庭裁判所の調停委員が間に入って話し合いを仲介してくれるので、感情が先に立って夫婦間での直接の話し合いができない場合などにとても有用な手続です。
 また、円満調停は、離婚すべきかどうか迷っているときにも利用できます。

2.円満調停の申立

 円満調停は、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をして行います。申立ができるのは、円満調停を望む夫もしくは妻のみです。弁護士が代理して申立をすることもできます。

 申立方法は簡単で、所定の申立書に必要事項を記載し、戸籍謄本や印紙、郵便切手を添えて裁判所に提出します。申立書の提出は郵送でも窓口でもできます。

 申立をすると調停の期日が決められます。相手には家庭裁判所から「いついつ調停が開かれるので裁判所に来て下さい」という内容の期日通知書が郵送されます。

 調停を申し立てるのに相手の同意は要りません。そのため、相手が調停を望んでいなくても調停は開かれます。
 しかし、相手は調停に出席しなくても特にペナルティはありません。

3.円満調停では何をするのか

 円満調停においては、調停委員が夫婦双方から事情を聞いて、夫婦関係の不和の原因がどこにあるのかを探り、その関係を改善するために夫婦がどのような努力をすべきか等、夫婦仲を改善するための解決策を見いだしていきます。

 話し合いがまとまると調停調書が作成されます。調停調書には、例えば、「育事に協力すること」「帰宅が○○時を過ぎるときは必ず連絡すること」「異性関係を疑われるような言動を控えること」等、事案ごとに細かな約束事をすることもできます。

 ただ、円満調停は、あくまで話し合いの場ですので、こちらが関係の改善を望んでいても、相手が関係の解消(離婚)を望んでいれば、円満に調整してもらうことはできません。
 このような場合、そのまま、離婚に向けての話し合いに移行するということもあります。

4.相手が欠席したら?

 円満調停の期日に相手が欠席したら、1回目であれば、その日は調停委員が申立人の話を聴いて終わりになり、改めて期日を指定することになる場合が多いです。
 2回目以降の円満調停でも、相手が欠席したら話し合いはできませんので、円満調停は不成立になるか、多くの場合は、円満調停を取り下げるように指示されて終了することになります。

5.弁護士が代理人になることも可能

 円満調停では、弁護士が代理人として話をすることが可能です。その場合でも、本人も弁護士と一緒に調停室に入って調停を進めることが通常です。
 円満調停の申立や弁護士代理に関するご相談は、上大岡法律事務所にご相談ください。

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