調停離婚
調停離婚とは
調停離婚とは、夫婦間で離婚の合意に至らない場合や、離婚の合意はあるけれども慰謝料や財産分与、子どもの親権などの離婚の条件を夫婦間の話し合いでまとめることができない場合に、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てて離婚することをいいます。
離婚トラブルは、プライベートな問題を多く含み、当事者間でじっくり話し合うことが必要との考え方から、原則として、すぐに訴訟を提起するのではなく、まず調停で解決をはかることが義務づけられています(調停前置主義)。
離婚調停の内容
離婚調停では、通常男女各1名の調停委員に間に入ってもらい、離婚そのものについてだけでなく、離婚に関するあらゆる問題について同時に話し合いを行います。
具体的には、夫と妻のどちらを離婚後の子どもの親権者にするか,親権者とならない親と子との面会交流をどうするか、子どもの養育費の負担の方法等の子どもの問題から、離婚に際しての財産分与や年金分割,慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題まで、離婚に関することであればまとめて話し合うことができます。
しかし、調停離婚でも、協議離婚と同様に、夫婦間の合意がまとまらなければ離婚はできません。
調停離婚の手続きの流れ
調停離婚の手続きの流れを簡単にまとめると次のようになります。
1)家庭裁判所へ離婚調停の申立て
2)裁判所から相手方へ調停期日通知書(呼出状)の発送
3)1回目の離婚調停
4)2回目以降の離婚調停~調停成立(離婚調停調書の作成)
5)市区町村役場へ離婚届提出
1)申立て
申立ては、夫婦のどちらか一方のみで行うことができます。全国の家庭裁判所にある夫婦関係等調整調停申立書(裁判所のウェブサイトでダウンロードできます。)に必要事項を記入して申し立てます。
申立書に記入する内容は簡単なものですが、親権者や、養育費、財産分与、慰謝料の金額の記入欄があり、これらの希望金額等を記入する必要があります。金額をいくらと書いたらいいか分からない場合は、事前に弁護士に相談するなどして相場を理解しておいた方がよいでしょう。
2)裁判所から相手方へ調停期日通知書(呼出状)の発送
申立てが受理され、書類に不備がなければ、通常1週間~2週間程度で第1回調停期日が記載された調停期日通知書という書類が家庭裁判所から当事者双方に郵送されます。調停期日にどうしても出頭できない場合は調停期日の変更を申し立てることも可能です。
なお、正当な理由なく出頭しないときは5万円以下の過料を課されることがあるとされていますが、実際にはほとんどありません。
3)1回目の調停
調停には原則として当事者本人が出席しなければなりません。
また、弁護士が代理人として出席することもできますし、弁護士なしでも調停はできます。
しかし、調停はその場でいろいろなやりとりがなされることが多いので、弁護士に依頼をした場合でも弁護士だけが出席するのではなく、本人も一緒に出席した方がその場で相談ができるので好ましいといえます。
1回目の調停では、冒頭に当事者双方同席のもとで、調停委員から調停の意味や手続について説明を受けます。その後、調停委員が当事者から交互に事情を聞いていきます。
調停1回あたりにかかる時間は2~3時間です。これは、夫婦それぞれから調停委員が話を聞くということを、それぞれ30分前後、複数回繰り返すためです。当事者のそれぞれから調停委員が話を聞く際には、他方の当事者は、控え室に待機することになりますので、冒頭の説明の時を除いて、相手方本人には会わずに調停委員とだけ話すことができます。
離婚に向けての話合いは、感情的になってしまいがちなものですが、調停の場合、調停委員という第三者を介しての話合いですので、当事者だけで直接話し合う場合と比べて、無用なトラブルを避けることができます。特に配偶者からの暴力に悩んでいた場合など、相手と直接顔を合わせることの精神的な負担が大きいケースでは、調停という制度の利点は大きいといえます。
4)2回目以降の調停~調停成立
調停は、2回目以降は約1か月ごとに行われ、半年程度で終了することが多いです。調停離婚が成立する際には、必ず当事者本人の出席が必要で、代理人弁護士しか出席していない場合は、調停離婚は成立となりません。
しかし、当事者の一方が遠隔地に居住しているため、調停が行われる家庭裁判所に行くことが困難なので、本人に代わって弁護士だけが代理人として調停に出席してもらいたいというケースもあります。そのような場合、離婚すること自体と離婚の諸条件の点で合意ができた場合には、協議離婚をすることを約束とする調停を成立させ、離婚の諸条件について調停調書に盛り込むという方法があります。
この場合、当事者双方が離婚届に署名捺印をして(証人2名の記載も必要)、調停成立後に、どちらかの当事者(通常は申立人)が責任を持って役所に離婚届を提出し、この提出の時点で正式に離婚成立となります(調停離婚の場合は、裁判所で調停が成立したと同時に離婚が成立するのと異なります)。
調停調書の作成
調停が成立すると、家庭裁判所は調停調書を作成します。調停調書には、離婚することに合意したことや親権・金銭に関する事項が記載されます。調停調書には裁判の判決と同じ効力がありますので、これが作成された後には、不服を申し立てることや調停を取り下げることはできません。調停成立の際には、納得できるまで説明を受けましょう。
5)離婚届の提出
離婚届は、調停調書作成日を含めて10日以内に、通常は調停を申し立てた側が、調停調書の謄本と戸籍謄本を添えて、申立人の所在地または夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出します。夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出する際には、戸籍謄本は不要です。
離婚調停の取り下げ
離婚調停中であれば、理由の如何に関係なく離婚調停は取り下げることができます。
調停で話し合っているうちに離婚することが不利だと感じたり、離婚する気が失せてしまったりといった自分都合の理由でもかまいません。
離婚調停を取り下げる方法についてですが、調停の場で「取り下げます」と言えば、裁判所が用意している取下書への記入を促され、それで取り下げが完了します。郵送での取り下げも可能です。
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