離婚協議書(離婚合意書)に記載される内容とは?
離婚協議書(離婚合意書)に記載される内容は、それぞれのケースに応じて多岐にわたります。
書式は決まっていませんが、離婚協議書の最後に署名をします。
記載される頻度・重要度に応じて分類すると、次のようになります。
レベルA(必須項目)
- ・協議離婚に合意したこと
- ・離婚届の届出をどちらが行うか
- ・(子供がいる場合)親権者をどちらにするか
レベルB(重要項目)
- ・離婚届の届出を行う期限
- ・財産分与に関する事項
- ・養育費に関する事項
- ・面会交流についての取り決め
- ・慰謝料
- ・年金分割
レベルC(必要があれば記載すべき内容)
- ・自宅ローンの負担について
- ・自宅不動産の明渡しについて
- ・金銭の貸し借り等についての清算
- ・未払いの婚姻費用の清算
レベルD(まれに見かける内容)
- ・子供の氏について
- ・離婚の理由
- ・有責配偶者側の謝罪
離婚協議書が無効になる場合
無効になることはあまりありませんが、相手に脅迫されて書かされた離婚協議書が無効になったケースがあります。
また、離婚協議書は離婚のときに作成されるものですから、協議書を作ったものの数年放置していたような場合も無効になる場合があります。
条件が抽象的であったり、養育費を一切払わないという約束をするなど、公序良俗に反する内容の場合も無効になる場合があります。
このように、離婚協議書に記載する事項は多岐にわたりますので、記載もれのない離婚協議書を作成するために弁護士にご相談ください。
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