公正証書の内容を変更する方法
一度公正証書で約束したことでも、内容を変更することができます。
公正証書の内容の変更としてよくあるのは、養育費の変更と親権者の変更です。
しかし、変更するためには、元配偶者と話し合いをして、変更内容について合意することが必要です。合意が出来れば、その内容で公正証書を作成し直した方が良いでしょう。
養育費の変更
もっとも、養育費については、公正証書作成後に事情の変更があれば、最終的に相手の同意を得なくても、養育費の増減ができる場合があります。
養育費の変更事由
公正証書作成後の事情変更としては、主に次のようなものがあります。
- ・自分の収入が減った
- ・相手の収入が増えた
- ・自分が再婚して扶養家族が増えた
- ・自分の子供が相手側の再婚相手と養子縁組した
養育費の増減について相手の同意が得られれば、その内容で新たに公正証書を作成し直しましょう。
変更内容に同意が得られない場合
同意が得られない場合には、養育費増額(もしくは減額)の調停を家庭裁判所に申し立てることになります。調停も話し合いであって双方合意をしなければ調停が成立することはありませんが、調停が成立すれば、その内容の調停調書が作成されます。調停調書は公正証書同様強制執行が可能な強い効力のあるものですので、改めて公正証書を作り直す必要はありません。
裁判所での審判
話し合いが決裂し調停が不成立になった場合には、裁判所が審判といって、養育費を増減するかどうか、増減する場合にはその額を決定してくれます。審判で増減を認めて貰うためには、公正証書作成後の事情変更が認められなければなりません。例えば公正証書作成当時すでに再婚することが決まっていたという場合は、作成後に生じた事情変更とは認めて貰えませんので注意が必要です。
審判も、調停調書や公正証書と同様、これをもって強制執行が可能な強い効力のあるものですので、審判後に改めて公正証書を作り直す必要はありません。 養育費の増減を請求しても、公正証書作成後の事情の変更がない、事情の変更が証明できない、できても増減すべき理由にならないという場合には、請求は認められず、公正証書で約束した金額のままになります。
親権者の変更
また、公正証書で定めた親権者を他方に変更するという場合、元配偶者と合意ができたとしても、公正証書を書き直せば、変更できるという訳ではありません。
離婚する際には、夫婦間の合意で夫婦の一方を親権者と定めることができますが、離婚後に親権者を他方に変更する場合は、必ず家庭裁判所に親権者変更の調停もしくは審判を申し立てる必要があります。
親権者変更について争いがあり、調停が不成立になる場合には、裁判所が審判により親権者を変更するかどうか決めることになります。
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