離婚の際にペットはどうなるのか

「相棒」というドラマの、かなり昔のシリーズで、弁護士の男性が妻と離婚することになり、飼い犬をどうしても引き渡したくなくて殺人を犯してしまう、という話がありました。飼い犬の名前は「ラブ」ちゃんです。

「仕事で夜遅く帰って来ると、妻はもう寝てるのに、ラブはいつも起きて待っていてくれました。」「ラブを妻に渡すことだけはどうしても許せなかった…」と切々と語る場面が印象的でした。「弁護士が飼い犬のために殺人を犯すなんてストーリーは非現実的だ」と言う同僚もいますが、犬好きの人間にとっては胸に響くものがあります。

結婚後に飼い始めた犬であれば、共有財産ということになるので、財産分与の対象となります。どちらが引き取るかは基本的には話し合いで決めることになりますが、話し合いで決着がつかずに裁判に至れば、裁判官の裁量で決まります。それまでの飼育状況や、実際に引き取った後に本当に世話ができるのか、といったことが考慮されるでしょう。

結婚前から飼っていた、ということであれば、その人の特有財産ということになります。

離婚後にペットを引き取った側が、相手に対してペットの飼育費を請求することは、法律上認められた権利ではありませんが、相手が合意してくれれば契約として有効です。

以前、知人男性が、「家で俺の話を聞いてくれるのは犬だけ…」と話していたのですが、その方は数年後に離婚したと風の噂で聞きました。犬を引き取ることができたのかどうかは知りませんが、唯一の話し相手と引き離されたら辛いですよね。

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