ご存知ですか?離婚後の紛争調停
離婚により婚姻関係を解消した当事者間において,離婚のときに決めたことを相手方が守らなかったり、離婚をするときには予想していなかった事態が生じたりすることがあります。
- ◆離婚時に明確に取り決めをしなかった生活に必要な衣類や荷物の引渡しを求めたい
- ◆離婚時に約束した事項を相手方が守ってくれない
- ◆離婚後に元夫から復縁を迫られるなどの嫌がらせを受けて困っている
- ◆元夫が、離婚のときに決めた養育費を払ってくれない
離婚後の紛争調整調停とは?
このような離婚後の紛争について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の「離婚後の紛争調整調停」という手続を利用して話合いをすることができます。
離婚後の紛争調整調停では,調停委員が当事者双方から,紛争の経緯等を聴き,必要に応じて資料の提出を求めたりすることにより話し合いが進められ,調停委員が解決案を提示したり,解決のために必要な助言を行うことにより,紛争の解決を図ります。
離婚後の紛争調整調停の流れ
離婚後の紛争調整調停の流れについては、通常の調停の流れと同じです。調停の流れはこちらをご参照ください。
約束した養育費を払ってもらえない場合は、給料差押えなどの強制執行の手段もあります。離婚後の悩みやトラブルなどの弁護士相談なら、横浜の上大岡法律事務所までお電話ください。
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