別居するときに問題となる婚姻費用とは

離婚へ向けて別居するとき、住居費や生活費の負担が気になるところです。このブログ記事では、別居するときに問題となる婚姻費用についてご説明いたします。

婚姻費用とは

 婚姻費用とは、婚姻生活にかかる住居費や生活費、子供の学費などの費用のことです。

別居しても離婚しなければ婚姻費用を分担する義務がある

 夫婦には、別居していても離婚しなければ、原則としてこの婚姻費用を分担する義務があります。夫婦は、お互いに助け合うことにより、自分の生活を保持するのと同程度の生活を配偶者や未成熟の子供に対してもさせる義務があるのです。

 婚姻生活をしているときは、もちろん婚姻費用を分担する義務があります。事実上夫婦関係が破綻して別居状態にあり、離婚に向けた話し合いや裁判所での手続を行っている場合でも、離婚が成立するまでは法律上は夫婦であることに変わりありませんから、夫婦のどちらにも婚姻費用を分担する義務は生じます。

婚姻費用を払ってくれないときは婚姻費用分担請求

 したがって、夫婦が別居し、収入が多い一方(一般的には夫の場合が多い)が生活費を入れてくれないような場合には、収入が少ない他方(妻の場合が多い)は、婚姻費用分担請求をすることができます。

 もし仕事をしていない妻が離婚を考えて別居しているときは、その生活費の負担は大きなものです。そのときに、離婚問題解決までの生活の経済的な支えになるのが、婚姻費用分担請求なのです。

婚姻費用分担金額の決め方と目安

婚姻費用は夫婦間で合意できない場合は調停または審判で決まる

 婚姻費用の分担は、夫婦の話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所による調停または審判により、「月額いくら」という形で決まります。婚姻費用分担請求の調停や審判を求めるためには、まず裁判所に対して申立書を提出しますが、申立書の作成は、弁護士にご依頼いただいても構いません。

 それでは、大体いくらになるのでしょうか。

 婚姻費用分担の金額は、いろいろな事情を考慮して夫婦間の合意で自由に決めるべきものですが、家庭裁判所では、標準的な生活状況を想定した婚姻費用算定表というものをベースにして金額を算出する運用が一般化しています。したがって、当事者間の話し合いでも、「仮に調停や審判になったら、いくらくらいの金額が認められるか」という観点から、婚姻費用算定表を相場として交渉を進めるのが現実的です。

 こちらは、裁判所がホームページで公開している養育費・婚姻費用算定表(令和元年版)です。

婚姻費用分担金額の目安

 婚姻費用の目安は、ほんの一例ではありますが、夫年収800万円/妻年収125万円/子供なしのケースでは、月額10〜12万円です。夫年収500万円/妻年収300万円/子供2人(いずれも14歳以下)のケースでは月額8〜10万円が目安となります(夫婦はいずれも給与所得者と仮定し、年収は手取額ではなく額面の金額です)。

いつからいつまで婚姻費用分担請求ができるか

 婚姻費用分担請求の始期(請求が認められるようになる始めの時期)は、相手に婚姻費用を請求したときからというのが、裁判所の一般的な考え方です。逆に言えば、本来もらえるはずだった別居中の婚姻費用をさかのぼって請求することは、難しいということになります。

 終期(請求が認められる最後の時期)は、婚姻費用分担義務がなくなったとき、言い換えれば離婚が成立するまで、または別居を解消して再同居するまでです(離婚成立後は、婚姻費用分担が無くなる代わりに、別途養育費等の問題が生じます。)。

 婚姻費用分担請求は、原則として過去にさかのぼってすることができないのですから、別居後速やかに婚姻費用を確保して当面の生活の安定をはかることは、長丁場になりがちな離婚の話し合いを有利に進める上で非常に大切です。

もし相手が婚姻費用を払ってくれなかったら

 婚姻費用の請求は自分自身でもできますが、もし相手に払う意思がない場合には、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立て、調停が成立すれば婚姻費用を受け取ることができます。

 離婚をお考えであれば、早めに弁護士にご相談の上、婚姻費用分担の請求可能額を確認したり、婚姻費用分担請求調停の申立ての準備を進めたり、相手から請求されるかもしれない金額を調べたりするなど、弁護士と共に事前準備をすることをお勧めいたします。

婚姻費用だけで生活できない場合は?

 婚姻費用の合意が成立した後に、子供の進学希望により塾の費用や大学の入学金がかかる場合や、そもそも合意した金額では最低限の生活すらできないことが後になって判明した場合には、婚姻費用の増額請求を行うことができます。

 相手方が増額請求に応じない場合には、調停や審判などで婚姻費用の増額を申し立てることになります。

↓こちらのページもご参照ください。
離婚はせずに、相当額の婚姻費用を獲得した調停事例

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