有責配偶者とは

 有責配偶者とは、「夫婦関係を壊した責任のある配偶者」という意味です。分かりやすく申し上げれば、浮気や暴力を振るった配偶者です。

 裁判所は、有責配偶者からの離婚請求は、原則として認めません。これは当たり前のことですよね。

 例えば、「夫が浮気を繰り返した挙げ句、それで夫婦関係が冷え切ってしまった」という場合に、夫が、「夫婦関係はもう修復不可能だから離婚したい!」と主張して、それが認められてしまったら、妻があまりにかわいそうです。妻からしたら「確かに夫婦関係は冷え切っているけど、それはお前が浮気したせいだろ!」と言いたいですよね。

 ちなみに、このような夫からの離婚請求を否定した判決があり、この判決は、通称「踏んだり蹴ったり判決」と呼ばれています。判決文の中で、「もしかかる請求が是認されるならば、妻はまったく俗にいう踏んだり蹴ったりである。法はかくのごとき不徳義勝手気侭(ふとくぎかってきまま)を許すものではない」と述べられています。

 ただし、有責配偶者からの離婚請求が、死ぬまで認められないか、というと、そうではありません。裁判所も、「お前は有責配偶者なんだから、未来永劫、添い遂げなさい!」とは言わないわけです。

 有責配偶者からの離婚請求でも、例外的に認められる場合の詳しい説明は「不倫した側(いわゆる有責配偶者)からの離婚請求」をご覧ください。

 とはいえ、浮気や伴侶への暴力はよくありませんし、有責配偶者と認定されてしまうと、そう簡単には離婚できませんのでご注意ください。
 また、相手が有責配偶者だからといって、一生、離婚を阻止できるわけではないことにも注意が必要です。

 有責配偶者の離婚については、「有責配偶者は離婚できるか?」をご覧ください。

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