不倫(有責配偶者)の離婚トラブル弁護士相談

 当弁護士事務所では、不倫をしている側、不倫をされている側、双方から様々なご相談があります。
不倫をしてしまった配偶者のことを「有責配偶者」といいます。ここでは、それぞれの立場からの考え方をご説明します。

 不倫相談の主な例としては

  • ・とある女性と不倫していて、実はその女性が妊娠してしまいました。妻との関係はもう何年も前から冷え切っているのですが、妻に離婚を切り出したら拒否されてしまいました。
  • ・夫が突然、離婚したいと言いだし、家を出て行ってしまいました。確かにここ数年、子どもの世話に追われて夫婦の会話は少なかったのですが、仲が悪かったわけではありません。ひょっとしたら夫は不倫しているのではないかと疑っています。
  • ・不倫をしている妻の立場です。私が不倫をしていることは夫にはバレていません。どうにか穏便に離婚したいのですが、うまい進め方はありますか?
  • ・妻が浮気をし、それを責めたら子どもを連れて出ていってしまいました。挙げ句の果てに、生活費を請求されています。渡さなければならないのでしょうか?

不貞行為とは?

 不倫は、法律家の間では「不貞行為」と呼ばれています。不貞行為とは、次のようなことをいいます。

  • (1)性交または性交類似行為
  • (2)同棲
  • (3)そのほか、通常の人を基準として、婚姻関係を破綻に至らせる蓋然性のある異性との交流・接触

 (3)は分かりにくいですが、簡単に言うと、「自分の配偶者が異性とそんなことをしたら、夫婦として仲良く続けていくのは難しいと思うのが普通」というような行為のことです。

不貞行為をした側からの離婚請求が認められるか?

 不貞行為をした側が離婚請求をした場合は、通常であれば認められません。

 しかし、条件によっては認められる場合があります。

有責配偶者からの離婚請求が裁判で認められる条件

 裁判離婚では、不倫や暴力などの離婚原因を作った側(「有責配偶者」といいます)からの離婚請求は、原則として認められません。

 不倫や暴力などによって婚姻関係を破綻させた者からの離婚請求が認められてしまっては、相手方があまりに可哀想だからと考えられているからです。

 ただし、下記の3つの条件を満たせば、有責配偶者からの離婚請求が認められることもあります。

(1)別居期間が相当長いこと
(2)未成熟の子どもがいないこと
(3)相手方が離婚によって精神的、社会的、経済的に過酷な状態に置かれないこと

 (1)の別居期間は、一概に何年なら離婚が認められるとはいえず、夫婦の年齢や同居期間によって変わってきます。有責配偶者からの離婚請求が認められないというのは、裁判離婚の場合であって、合意によって成立する協議離婚や調停離婚なら、離婚を成立させることも可能です。

 また、裁判離婚であっても、不倫の証拠がない場合や、不倫の証拠があっても、不倫した時点ですでに夫婦関係が破綻していたという場合は、離婚が認められることもあります。

不倫した側、された側の離婚請求について

 不倫した側、不倫された側からそれぞれ離婚請求をしたい場合の注意点をまとめました。

自分が不倫した側の注意点

 自分が不倫をした側で「早期に離婚したい、でも相手がどうしても応じてくれない」という場合は、一定の慰謝料(いわゆる手切れ金)を支払うことが必要となるでしょう。

 不倫の証拠を既にとられている場合は、訴訟に持ち込んでも負けてしまう確率が高いので、協議離婚や調停離婚において交渉で離婚を成立させるようにする方がいいでしょう。

 支払うべき金額は、お互いの財産状況や相手方の感情、またどの程度の証拠をとられているかによって異なります。弁護士に一度相談してみましょう。

相手に不倫された側の注意点

 不倫をした伴侶が離婚を求めていても、不倫の証拠があった場合、離婚はなかなか認められません。そのため、離婚したくないのであれば、不倫の証拠を収集するべきです。

 離婚することになっても、不倫の証拠があれば慰謝料は相当な金額になる場合が多いです。

 また、仮に訴訟で争って一度は勝てたとしても、別居期間が長くなり、子どもも大きくなれば、いずれ離婚は成立してしまいます。どうしても離婚したくないのであれば、夫婦関係を修復するよう、ご自身でも努力した方がいいでしょう。

 また、もう相手には愛情はないのであれば、訴訟で争うよりも、早期に離婚に応じ、代わりに高い慰謝料をもらって第二の人生をスタートさせるのも一つの考え方です。

 慰謝料の値上げ交渉が可能かどうか、一度弁護士に相談してみましょう。慰謝料を分割払いで受け取る場合には、確実に受け取ることができるよう、公正証書を作成しておいた方がいいでしょう。

不貞行為に時効はあるのか?

不倫の慰謝料請求の法的根拠

 不倫は民法上、不法行為とされます(民法709条)。

 そして、不法行為に基づく慰謝料請求の場合、「損害及び加害者を知った時から3年間」で消滅時効にかかるとされています(民法724条1項)。

 例えば夫が不倫をした場合、不倫は夫と不倫相手の2人よる共同不法行為となり、夫と不倫相手は、被害者(つまり妻)に対して、慰謝料を連帯して支払う義務を負います(民法719条1項前段)。  この「連帯」というのは、簡単に言うと、慰謝料(精神的苦痛の損害賠償)を夫と不倫相手のどちらに請求しても構わないという意味です。

 妻が被った精神的苦痛の金額が200万円だったと仮定すると、妻は、200万円全額を夫から払ってもらっても構いませんし、不倫相手から200万円を払ってもらってもかまいません。ただし、2倍(つまり200万円×2=400万円)を請求できるという意味ではありません。

不倫の慰謝料の相場の金額

 裁判で認定される金額は、一般的に100万円~200万円程度とされています。

 不倫によって離婚に至れば高くなる傾向にあり、他方で、もともと仲が悪かったり、離婚に至らなかったりした場合は、低くなる傾向にあります。

不倫相手に対して慰謝料請求する場合の時効

⑴ 不倫の事実と不倫相手を知ってから3年

 不倫相手に対する慰謝料請求の場合は、①配偶者が不倫していること、②不倫相手が誰かという2つの事実を知ってから3年で時効によって消滅します(民法724条1号)。

 「どうも夫が不倫をしているようだが、不倫相手が誰だか分からない」という場合は、不倫から3年を過ぎても消滅時効にかからないわけです。

 相手が分からなければ慰謝料請求できないのに、消滅時効にかかってしまうのは不倫された配偶者が気の毒ですよね。民法はこの点を考慮しているのです。

⑵ 不倫行為から20年

 民法724条は2号で、「不法行為の時から20年間」で消滅時効にかかると規定しています。

 つまり、不倫の場合、不倫相手が誰だか分からなくても、配偶者の不倫行為から20年を経過してしまうと、慰謝料請求はできなくなります。

 ただし、あくまでも「不倫が終わってから20年」という意味です。

⑶ 不倫が長期間続いた場合

 ①配偶者が不倫していること、②不倫相手が誰か、の2つの事実を知ってから3年が経過した場合、又は配偶者の不倫行為の開始から20年が経過した場合でも、その時点でまだ不倫が続いている場合は、違法な行為が継続していることになるので、慰謝料請求は消滅時効にかかりません。

 もっとも、配偶者と別居してから何年も経過するなど、夫婦関係が破綻している場合は注意が必要です。夫婦関係の破綻が「損害」にあたるので、破綻後、3年を経過すると、消滅時効にかかり、不倫相手に対しては慰謝料請求できなくなる場合もあります。

不倫をした配偶者に対して慰謝料請求する場合

 前述のとおり、不倫の慰謝料を、配偶者に対して請求することもできます。

 例えば、次のような事例をもとに検討してみましょう。

2020年 夫の不倫が発覚(この時に不倫相手が誰であるかも知る)
2021年 夫が不倫相手と別れる
2025年 夫と妻が離婚
2026年 妻が夫と不倫相手に対して慰謝料請求

 このような場合、不倫相手に対する慰謝料請求は消滅時効にかかっています。

 しかし、夫に対する慰謝料請求は時効にかかっていません。なぜなら、「離婚」自体が損害と言えるからです。

 もっとも、夫の不倫発覚後、いったんは夫婦関係が修復し、その後、不倫とは全く別の原因で離婚に至った場合は、「離婚」(損害)は「不倫」(不法行為)によって生じたとは言えないので、慰謝料請求は認められません。

 単純化して説明すると上記のとおりとなりますが、離婚原因は様々な要素が絡み合っており、慰謝料請求できるかどうか、できるとして金額はどのくらいになるかは、個別具体的な事情によっても変わってきます。まずは弁護士にご相談ください。

不倫が原因で離婚を考えた場合の弁護士相談

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婚をしたいとお考えの方は、まず当弁護士事務所にご相談く
ださい。

 不倫をされてしまった側であれば、当弁護士事務所が提携し
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で慰謝料が取れるように、離婚に向けての準備をする支援も
しています。

 また、有責配偶者の立場の方の場合、弁護士に相談しても、「あなたのケースでは離婚できません」とだけ回答されてしまい、何の解決にもならなかったという方が多くいらっしゃいます。

 当弁護士事務所では、そのような方からの相談・依頼も多く受けており、有責配偶者であってもどのようにして離婚に向けて話しを進めるかを考え、実践しています。

 他の弁護士事務所で離婚は無理だと言われた方も、遠慮なく横浜の上大岡法律事務所にご相談ください。

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