妻の預金額がわからない!(調査嘱託について)
1.財産分与における証明責任
離婚の際には、婚姻期間中に増えた財産を分与してもらうことができます。 (財産分与の詳細はこちら)
しかし、「分与してくれ」といえばもらえるかというと、そんな簡単な問題ではありません。相手に財産があることは、請求する側が証明しないといけないのです。銀行に預金口座の取引履歴や預金額を開示請求しても、本人でなければ対応してもらえません。弁護士が開示請求しても同様です。
2.相手が開示してくれないときに使えるのが「調査嘱託」
そこで相手の財産を調べる方法として使えるのが、調査嘱託という制度です。調査嘱託とは、裁判所を通じて情報を開示させる制度です。
例えば、夫が銀行に行って、「妻名義の預金がいくらあるか、通帳の中身を教えてください。」と頼んでも、銀行は絶対に通帳を開示してくれません。銀行口座があるのかどうかすら教えてもらえません。個人情報の扱いは厳しいからです。
調査嘱託を裁判所に申立てを行い、認められると裁判所から銀行に対して預金を問い合わせしてもらえます。
3.調査嘱託の手順
調査嘱託の裁判所での手続きは、次の通りです。
- (1)調停や訴訟などの手続きが始まっていることが前提です。
- (2)当事者が、「調査嘱託をしてください」という申立書を裁判所に提出します。
- (3)裁判所が、適正な財産分与額を決めるために必要かどうかを検討します。
- (4)裁判所が必要と判断すれば、銀行に対して問い合わせてくれます。
いきなり調査嘱託だけお願いしても裁判所からは相手にされません。
裁判所という公的な機関が、「公正な裁判のために必要」と判断したものだからこそ、銀行も回答してくれるのです。
銀行に限らず、例えば、相手方の勤務先に対して、「社内預金の額」「退職金の額」を開示してもらうこともあります。
4.調査嘱託が使える場合
銀行に対して調査嘱託をする場合、口座番号まで特定する必要はないのですが、銀行名と支店名は特定する必要があります。
逆にいえば、銀行の本社に対して「おたくの銀行のどこかの支店に妻名義の銀行口座があるはずだから開示してくれ」という調査嘱託はできないのです(例外の銀行もありますが)。
では、「全ての支店に調査嘱託をすればいいじゃないか」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、銀行の支店の数は膨大なので、裁判所は、全ての支店に対する調査嘱託はなかなか認めてくれません。
5.別居前にしておきたいこと(夫と妻の違い)
このように、調査嘱託が利用できるのは、支店名がわかっている場合なので、別居前に、相手方名義の銀行口座がどの銀行のどの支店にあるかを調べておいていただきたいのです。
よく、男性の相談者は、「妻はへそくりを多くしているはずだ!」とおっしゃるのですが、弁護士が「では、どの銀行のどの支店かお分かりになりますか?」と尋ねると、答えられる男性は少ないです。しかも、すでに別居した後にご相談に来られるので、調べようがないのです。
これが、女性の相談者だと、このような迂闊なことはほとんどありません。「夫名義の銀行口座は全部把握しています!」という方が多いです。夫の通帳を妻が管理している場合もあります。
また、そもそも、妻の場合、別居前にご相談にいらっしゃって、「別居前に準備しておくべきことを教えてください!」という方が圧倒的です。
なぜだか、離婚に関しては、妻の方が戦略勝ち、ということが多いです。
同居中は情報の宝庫です。通帳の表紙を見れば、銀行名と支店名はすぐに分かります。財産に限らず、不貞の証拠も収集しやすいです。離婚にはさまざまな準備が必要ですので、ぜひ、早めに弁護士にご相談にいらしてください。
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