離婚の準備は何年前から?
例えば、財産分与は、請求する側が、相手に財産があることを証明しなければなりません。また、相手方の不法行為(不貞、暴力、モラハラ等)を理由に慰謝料を請求したい場合も、請求したい側が、証明しないといけません。
そして、何も離婚に限った話ではないのですが、証拠は、相手が油断している隙の方が収集しやすいです。離婚話を切り出したら相手もガードを固めてしまいますし、さらに別居してしまったら、ますます証拠は集めづらくなります。
当事務所では、「数年後に離婚したいから、今から準備できることを教えてほしい」という相談をたまに受けることがあります。何年か前から準備をする人もいますが、裁判の立証責任の観点からすると、このように事前に準備をする心構えはとても大事なのです。
さらに、子どもの進学の観点からも、事前に準備しておくに越したことはありません。例えば、妻が離婚を機に苗字を旧姓に戻したい場合、子どもの進学の時期に合わせたいと考えることもあるでしょう。
その場合、離婚成立までの時間的見通しを誤ると、進学に間に合わなかった、ということもあります。また、上記のように、有利な証拠を集めておくと、交渉もしやすく、離婚成立までの時間も短縮できるということもあります。
離婚交渉を有利に進めたい、と思ったら、早めに弁護士にご相談なさることをおすすめします。現実的に離婚話が全く進んでいないからといって、相談に行くことをためらう必要は全くないのです。
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