離婚の種類

 離婚の種類には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。審判離婚は滅多になく、離婚の手続は一般的に(1)協議、(2)調停、(3)裁判という流れで進んでいきます。

(1)協議離婚

 夫婦の合意によって離婚届を作成し、役所に提出することで離婚が成立します。財産分与や養育費を取り決めた場合には公正証書を作成しておいた方がいいでしょう。

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(2)調停離婚

 家庭裁判所において、調停委員を介して双方の意見を出し合い、最終的に合意に至れば離婚が成立します。あくまでも合意によって成立するという点では協議離婚と同じですが、調停委員という第三者を介することで冷静な話し合いができるのが特徴です。

 調停で合意することができなければ、(3)裁判に進みます。調停を経ずにいきなり裁判を起こすことは原則としてできません(「調停前置主義」といいます)。

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 なお、夫婦間の調停には離婚を求める離婚調停だけでなく、「円満調停」というものがあります。円満調停では、夫婦関係を円満に改善するための具体的な話し合いができますが、夫婦関係の維持だけでなく、離婚すべきか迷っているという場合にも利用することができます。

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(3)裁判離婚

 離婚をしたい側が、家庭裁判所に「訴訟」という名の裁判を提起し、原告と被告が双方の言い分と証拠を出し合い、最終的には裁判官が判決で離婚を認めるかどうかを決める手続です。離婚すること自体は合意できているが離婚の条件(親権、養育費、財産分与、慰謝料など)については合意できないという場合も、裁判によって決することになります。
 裁判離婚は、短くても数か月、複雑な事案の場合は3~4年かかることもあります。

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 例外的に、調停が成立しないときでも、裁判所が職権で離婚の審判をすることがあります。これを「審判離婚」といいますが、実務上、ほとんど利用されることはありません。

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 裁判離婚は、手続や法律的な争点について専門的知識が必要ですので、弁護士に離婚事件として依頼することをお勧めします。また、協議離婚や調停離婚においても、不利な条件で離婚に応じてしまわないよう、専門家である弁護士に相談した方が無難です。

 相手が油断している間の方が有利な証拠を収集しやすいので、相手に離婚を切り出す前から弁護士に相談することをお勧めします。

 離婚はとかく、感情的な対立や将来に対する不安から、当事者が精神的に大きな負担を感じることが多いのですが、早期に弁護士に相談することによって精神的な負担を軽減することができることもメリットです。


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