協議離婚の弁護士相談

協議離婚の意味や注意点、協議離婚の流れ、トラブルを避ける方法についてご説明いたします。協議離婚で弁護士の同席や代理交渉をお考えなら、上大岡法律事務所にご相談くださ い。

協議離婚とは

IMG_48450001 協議離婚とは、夫婦双方とも離婚の意思がある場合に、離婚届を市役所等に提出することで成立する離婚のことです。

 離婚の理由は問われません。

 日本人の離婚の約90%はこの協議離婚で、調停離婚は9%、裁判離婚は1%という割合です。

 協議離婚は、時間や費用がかからずにできるので、最も簡単な離婚の方法といえます。

協議離婚の注意点

1 夫婦間の合意が必要であること

 協議離婚をするためには,離婚届を役所に提出する時に夫婦双方に離婚する意思があることが必要です。

 逆にいえば、夫婦間で離婚することに争いがないからこそ、届出だけで離婚することができるのです。

2 子どもがいる場合、親権者を決める必要があること

 未成年の子どもがいる場合には、父母のどちらが親権者になるかを決める必要があります。

 離婚届には、子どもの親権者を記載する箇所があり、その記載がないまま届出をしても離婚届は受理してもらえません。

協議離婚の流れ

 協議離婚は、基本的に次の流れで行われます。

  1.  1.離婚協議の実施
  2.  2.離婚協議書の作成
  3.  3.離婚届の提出

 主な協議事項としては、離婚するかしないか、親権者、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流、年金分割です。

 この協議事項のうち、子どもの親権者は離婚届提出までに、必ず決めなければなりません。

 なお、離婚届の証人欄には、2名の署名が必要であり、協議離婚の代理交渉を弁護士に依頼した場合は、弁護士が証人欄に署名することも可能です。

協議離婚後のトラブルを避けるために

 協議離婚後のトラブルを避けるために、離婚合意書や公正証書を作成したり、弁護士に依頼する方法があります。

1 合意の内容を離婚合意書として残す

 協議離婚をするためには、離婚届を役所に提出する必要があります。

 しかし、届出を受ける市区町村の職員には、離婚届が本当に届出人(夫婦双方)の意思に基づいたものであるかを審査する権限(「実質的審査権」といいます)がありません。

 したがって、離婚届の形式的な記載が整っていれば受理され、離婚が成立することになります。

 このため、十分な話合いがなされないまま離婚届に署名捺印をしてしまい、後々トラブルに発展するケースが多く見受けられます。

 特に慰謝料や財産分与、養育費など金銭に関することは時間をかけて話し合う必要があります。

 その上で、「言った」・「言わない」という無駄な水掛け論となることを避けるために、離婚協議で合意した内容を離婚合意書として書面で残すことをお勧めします。

2 公正証書を作成する

 夫婦間で取り決めた内容を書面に残す方法としては、夫婦間で独自に離婚合意書を作成する方法と、公証役場で公証人に公正証書を作成してもらう方法があります。

 離婚合意書には特に決められた書式や形式はありません。双方が署名捺印をした合意書を2通作成し、双方が1通ずつ保管するのが通常です。

 公正証書には、金銭に関する事項について離婚後に相手が約束を守らなかった場合、強制執行を受けることを認諾する文言を付けることができ(強制執行認諾条項)、そのような文言を付けるのが通常です。

 強制執行は、離婚時に金銭を払うことを約束したのに支払わないという場合などに、裁判所に申立てをして強制的に金銭の回収などを行うことです。(強制執行についてはこちらをご覧ください)

 強制執行を行うためには、通常は裁判を起こして勝訴判決を得ることが必要です。

 しかし、強制執行認諾条項が付いている公正証書があれば、勝訴判決がなくても強制執行を行うことができます。

 また、公正証書は、公証役場で原本を保存しておいてもらえるので、紛失や偽造の心配もありません。

 公正証書を作成するために必要なものは次のとおりです。

  • ・双方で取り決めた内容をまとめた書面(口頭でも可能)
  • ・実印
  • ・印鑑証明
  • ・身分を証明するもの(運転免許証等)

 公証役場へは夫婦双方が行く必要があり、公証人が公正証書を作成し、双方が内容を確認した後、署名と実印での捺印を行います。その上で原本と謄本が作成され、原本は公正役場に保管されます。

 離婚の取決めは、複雑なものでなければ、公証人にアドバイスをしてもらいながら公正証書とすることができますが、複雑なものである場合は、弁護士に文書作成を依頼した方か無難です。

 養育費の変更と親権者の変更など、公正証書の内容は変更することができます。詳細は、「公正証書の内容を変更する方法」をご覧ください。

3 弁護士に協議離婚の代理交渉を依頼する

 協議離婚においても、弁護士がお手伝いすることができます。

 離婚すること自体については合意しているが、条件面で折り合いが付かないとか、感情が先に立って冷静に話し合えないといった場合、弁護士があなたに代わって相手と代理交渉することができます。

 弁護士が代理交渉すると、法律に基づいた適切な条件交渉ができるのはもちろん、相手と直接話し合いをする必要がなくなって精神的に楽になるというメリットもあります。

 また、合意内容が決まって文章に残す段階においても、弁護士をご利用ください。

 財産分与等で複雑な合意をしたいが(例えば、住宅ローンは夫が払うが妻子が今後も住み続けるとか、住宅ローンの支払が終了したときは住宅を子ども名義にするといった合意など)、どのような文章にしていいか分からない場合、また、文章にしてみたけれども法律的に問題がないか不安だという場合などにも、弁護士にご相談下さい。

 文章にしてみたけれども、法律的には別の解釈ができてしまい、後の紛争を予防するための書面として役に立たないということになっては意味がありません。

 また、財産分与の対象とすることができるのに(例えば将来の退職金、生命保険の解約返戻金、勤務先の財形貯蓄等)そのことを双方とも知らず、分与せずに離婚してしまうことも、弁護士によるチェックで防ぐことが可能となります。

 

協議離婚が無効であることを主張したい場合

 夫婦の一方が他方の同意なしに離婚届を役所に提出しても、その協議離婚は他方が後で認めない限り無効です。

 しかし、協議離婚が無効であることを理由として、協議離婚をした旨の記載がある戸籍を訂正するためには,夫又は妻を相手方として協議離婚無効確認の調停を申し立てる必要があります。

 この調停において,協議離婚が無効であるという合意が当事者間ででき,家庭裁判所が必要な調査を行った上,その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がなされます。

離婚の代理交渉なら、上大岡法律事務所の弁護士にご相談ください。


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