配偶者のへそくり

離婚時は夫婦の共有財産を半分こにする

離婚の際には、夫婦の共有財産を半分こします。これを財産分与と言います。 

共有財産とは、結婚期間中に増えた財産のことで、例えば、預金も、夫名義だろうと妻名義だろうと関係なく、半分こすることになります。例えば、慌てて夫名義の銀行口座から妻名義の銀行口座にごそっと預金を移しても、意味がないわけです。 

財産分与は請求する側が証明しなければならない

ただし、相手に財産があることは、財産分与を請求する側が証明しなければなりません。例えば、妻がコツコツとへそくり口座にお金を貯め、夫は妻名義の預金口座の銀行名も支店名もさっぱりわからない、という場合、妻が預金の存在を認めない限り、裁判所は妻に対して支払いを命じることはしてくれません。

自分名義の口座なら開示可能

もっとも、コツコツ、ではなく、妻が夫名義の口座からごそっとお金を引き出した場合、それは夫名義の口座に履歴が残るので、妻がその大金の使い途について合理的な説明ができないと、裁判所が、「妻に隠し財産がある」と認定することもあるでしょう。通帳を妻に握られているとしても、夫は、銀行に頼めば、自分名義の口座の取引履歴を発行してもらえるので、過去の履歴を何年か分か取得してみるといいでしょう。 

調査嘱託について

また、妻が教えてくれなくても、例えば、いろいろな書類から、妻が○○銀行の○○支店に口座を持ってそうだ、ということさえ分かれば、調停中、または訴訟中であれば、裁判所を通じて銀行から妻名義の預金口座の履歴を開示してもらう制度があります。この制度のことを、調査嘱託といいます。調査嘱託については,こちらをご覧ください。 

別居前に書類確認を

別居後だと書類を探しづらくなってしまうので、別居前になるべく書類などを確認しておいた方がいいでしょう。別居する前にぜひ弁護士にご相談なさってください、というのは、こういう理由もあるのです。 

銀行ごとにちょっとした違いがありますので、詳しくは弁護士にご相談なさってください。

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