調停段階で詳細な主張書面を提出し調停を取り下げさせた事例

依頼者属性 男性 会社員 60代
相手方属性 女性 会社員 60代
子どもの人数 1人
手続きの種類 調停取り下げ
主な争点 財産分与額

【依頼の経緯】

 妻から離婚したいと切り出され、離婚調停を起こされたが、夫は離婚したくないということで依頼を受けた。

【当事務所の対応】

 妻は離婚と同時に高額の財産分与を求めていた。夫としては、離婚を阻止し、もし離婚を阻止できなければ、可能な限り財産分与額を減らすことを希望していた。

 そこで、調停段階ではあったが、夫名義の財産には特有財産(離婚の際の財産分与の対象とならない夫の固有の財産、親からの遺産などがこれにあたります。)が多く含まれることについて、詳細な主張書面を提出するとともに証拠を提出した。

【結果】

 上記夫の主張を読んだ妻側は、想定していた財産分与額よりも低い金額となることを恐れ、老後に対する不安もあったのか、結局、離婚調停を取り下げた。

【弁護士の一言】

 離婚調停は双方の合意によって成立するものであり、どちらの主張が正しいかという認定をしてもらえるわけではない。双方の主張も、口頭で述べ、主張書面までは提出しないことが圧倒的に多い。

 しかし、調停委員は法曹資格のない方がほとんどであり、当たり外れも多く、当方が説得的な主張をしても、相手方にうまく伝わらないことも多い。

 そこで、調停段階ではあったが、一定の裏付証拠とともに詳細な主張書面を提出し、それによって相手方から譲歩を引き出すことに成功した。調停は訴訟よりも簡易迅速な手続を建前としているが、だからといって主張書面を提出していけないわけではなく、訴訟と同レベルの書面を提出したことが良かったと思う。

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