有責配偶者からの離婚請求において早期離婚を成立させた事例

依頼者属性 男性 会社員 30代

相手方属性 女性 会社員 30代

子どもの人数 2人

手続きの種類 協議離婚

主な争点 離婚するかしないか(有責配偶者からの離婚請求)

【依頼の経緯】

依頼者である夫は不倫の証拠を妻にとられており、いわゆる「有責配偶者」であった。不倫の時点では既に夫婦中は冷め切っていたのであるが、夫の離婚請求に対し、妻は不倫の証拠をもとに、慰謝料として法外な額を要求してきた。そこで当事務所の弁護士に相談の上、依頼された。

【当事務所の対応】

 まずは、夫側にとって有利な証拠がないかを確認した。結果、不倫の時点で既に夫婦関係が破綻に近い状態であることを示す証拠があることが判明した。

 次に、本件のような場合の鉄則として、妥当な解決金の額を試算した。有責配偶者であっても別居期間が相当な期間に及び、子どもも大きくなれば離婚が認められる。しかも、本件では、不倫の時点で夫婦関係が破綻に近い状態であることを裏付けるような証拠もあったので、通常の場合よりも別居期間は短くて済むと考えた。これらから、本件における離婚が認められるまでの期間の見通しを立て、その間の婚姻費用と養育費の差額を計算し、それに、訴訟で認められる慰謝料の金額+αを加えた額が、妥当な金額であると考えた。

 他方で、妻に対しては、決裂して訴訟になったら、むしろ妻側が得られる金額は低くなることを説明し、当方提示額以上は出さないという強い姿勢を示した。

【結果】

 夫の離婚請求に対し、妻は高額の解決金を求めていたが、最終的には、ほぼ夫の提示額どおり(妻の要求額の2分の1程度)で妻は離婚に応じた。

【弁護士の一言】

 離婚交渉では根拠もなく慰謝料の値下げを要求しても拒否されるだけであり、本件でも相手方を説得する根拠を示したことが奏功したものと思われる。

 また、有責配偶者であったとしても、不倫の時点ですでに夫婦関係が破綻に近い状態であることを示す証拠があったことも離婚交渉の材料になった。やはり、証拠の有無は、離婚交渉の段階でも重要であると思われる。

 本件は不倫した側の話であるが、不倫された側の場合であっても、決裂して訴訟になった場合に得られる経済的利益を試算すると、相手方にいくら要求するべきなのかの目安となる。実は自分もそれなりの金額をもらってさっさと離婚したいという場合、根拠のない法外な値段を要求してしまうと、有責配偶者である相手方に「離婚できなくてもいいです」と開き直られることもあるので、金額の試算は、要求する側にとっても大事である。

 本件のように、不倫した側(いわゆる有責配偶者)からの離婚請求が認められるケースもあります。離婚や不倫に詳しい弁護士にお早目に相談されることをおすすめいたします。有責配偶者からの離婚請求に関しては、不倫した側(いわゆる有責配偶者)からの離婚請求のページをご覧ください。

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