夫が経営する会社の株式を財産分与の評価に含めて高額の財産分与を獲得した事例

依頼者属性 女性 50代 (横浜市在住)
相手方属性 男性 50代 (横浜市在住)
子ども 男児2名

ご相談の内容

 夫からモラハラ受けている妻から離婚したいとのことで依頼を受けた。

 夫は会社経営者であり、会社の株式を財産分与の対象として評価すべきか否かという点が争点になることが予想された。

 また、中小企業の会社経営者は、会社の株式を全て保有している場合が多く、そのような経営者は自分の役員報酬を自由に上下することができるので、婚姻費用や養育費についても争いになることが予想された。

当事務所の対応

(1)離婚調停と同時に婚姻費用の調停を申立て

 離婚調停を申し立てるのと同時に、生活費の確保のために婚姻費用分担請求の調停を申し立てた。

(2)婚姻費用について(別居後に下げた役員報酬の扱い)

 夫は別居後に役員報酬を下げており、夫側は、減額後の役員報酬を前提として低い月額を主張した。

 そこで、弁護士が、夫の会社の財務諸表を細かく検証し、不合理な点を指摘して、役員報酬を下げたのは婚姻費用を低くするための偽装であると主張した。

(3)財産分与について(会社の株式の扱い)

 夫は結婚後に設立した会社の株式を保有していたが、夫は「現金化できるものではないから財産分与の対象とならない。」と主張した。

 そこで、弁護士が、裁判例などの根拠を示して、財産分与の対象となると主張した。

結果

 婚姻費用については、ほぼ当方主張どおりの金額とすることで夫は同意した。

 また、会社株式についても夫は財産分与の対象とすること認めた。妻は早期の離婚を希望していたため、株式の評価額については多少譲歩したものの、本人も納得のいく財産分与を得ることができた。

 養育費についても、減額前の役員報酬額を基準として、ほぼ当方主張どおりの金額で合意した。

弁護士のコメント

 婚姻費用や養育費を低くするために、別居後に会社経営者の夫が役員報酬を下げるということはよくあります。

 会社の業績が好調なのに下げていれば偽装であることはすぐにわかりますが、経理処理を操作して、一見すると、偽装なのか否かがわからない場合もあります。

 会社の財務諸表を根気強く検討することが重要です。

 また、会社の株式についても、確かに、非公開会社であれば現金化できるものではありませんが、結婚後に設立した会社であれば夫婦の共有財産であり、財産分与の際に資産として一切評価しないのは不合理です。

 財産分与の対象とすべき理屈をしっかり示したことで、夫も最後は了承しました。

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