離婚時に公正証書を作るメリット

Q、夫と協議離婚することになりましたが、公正証書を作るとよいと聞きました。公正証書を作るとなぜよいのでしょうか。

、「100万円の慰謝料を支払うと約束したから離婚したのに、元夫が支払うなんて言っていないと言い出した。」
「離婚時に年金分割の合意をしたのに、元夫が『仕事があるから』と言って年金事務所に一緒に行ってくれないので、分割請求手続ができない。」
 このような離婚後のトラブルを回避するため、離婚時に夫婦間で取り決めたことについては、公正証書を作ることをお勧めします。

公正証書とは

公正証書とは、法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公文書のことをいいます。

公正証書のメリット

公正証書を作成しておくと次のようなメリットがあります。

(1)証明力

 公正証書は公文書であること、公証役場に原本が保存されて偽造等のおそれがないことから、夫婦間で私的に作成した離婚協議書よりも、高い証明力があるといえます。

(2)強制執行

 先の例のように、約束した慰謝料の支払いがなされなかった場合、夫婦間で私的に作成した離婚協議書では、直ちに強制執行手続をとることはできません。

 この場合、元夫の給料や預金口座を差し押さえる等強制執行手続をとるには、まず裁判を起こして、慰謝料の支払いを命じる判決を得なければならないのです。

 しかし、公正証書を作成しておけば、裁判を経ることなく、直ちに強制執行手続をとることができます。

 なお、公正証書で強制執行を行うためには、金銭を支払う側が金銭支払いを怠った場合に強制執行受けることを認める条項(強制執行認諾条項)を入れる必要があります。

(3)年金分割手続

 離婚時に年金分割の合意を私的な離婚協議書で行っても、年金分割の請求をするためには、元夫と一緒に年金事務所に行って、二人で手続をしなければ分割請求ができません。

 しかし、年金分割を公正証書で合意しておけば、元夫の協力なしに、年金事務所にて一人で手続を行うことが可能になります。

公正証書の作成方法

公正証書の作成は、基本的には次の手順にて行います。

(1)夫婦間で離婚条件について話し合い、約束することを決める

 公正証書は、どのような条件で離婚するか夫婦間ですでに合意がまとまっている場合に作成できます。

 複雑な公正証書を作成する場合は、弁護士に相談することが多いです。

 公証人は法律の専門家ですが、条件について争いがある場合に、公証人が法律に従って合意内容を決めてくれるなどということはありません。

(2)公証役場を探して、連絡する

 公証役場は神奈川県内に15カ所あります。お近くの公証役場をお探し下さい。当事務所の近くにも、上大岡公証役場があります。

 通常公証人と面談、電話や電子メール、FAX等でやりとりして、夫婦間で取り決めた内容を伝え、公証人に文章を作ってもらい、修正があれば修正をし、作成日当日に備えることになります。

(3)夫婦で公証役場に行って、公正証書を作成する

 公正証書を作成するには夫婦二人で公証役場に行く必要があります。

 作成当日は、公証人が、条項を読み上げ、二人で内容を確認します。公正証書に二人とも署名、捺印して、公正証書が完成します。

 公正証書の原本は公証役場に保管されるので、謄本を受け取ることになります。

公正証書作成に必要な書類

 必要な書類は公証人に確認して取りそろえるのが間違いないですが、一般に次のような書類が必要とされています。

・夫婦間で合意した内容をまとめたメモ等
・本人確認書類(印鑑証明書と実印、もしくは顔写真付きの身分証明書)
・財産分与に不動産が含まれる場合は、登記簿謄本、固定資産評価証明書
・年金分割の合意をする場合には、年金手帳、年金分割情報通知書

公正証書作成の手数料

 公正証書作成の手数料は法令により定められており、全国どの公証役場でも共通です。

 例えば、慰謝料を300万円、財産分与として500万円支払う合意をする場合、目的の価額が800万円なので、手数料は、1万7000円になります。

 年金分割の合意をする場合には、さらに1万1000円の手数料がかかります。

目的の価額 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1000万円まで 17,000円
3000万円まで 23,000円
5000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円

 

公正証書による強制執行

 公正証書に記載されている条件が満たされない場合、公正証書による強制執行を申し立てることができます。

 その手順は、まず、(1)送達と(2)公証人による執行文の付与が必要です。その上で、(3)裁判所に強制執行の申立をして行います。

公正証書の送達

 送達には、(1)通常の送達と(2)公証人による交付送達の2つの方法があります。

(1)通常の送達

 公正証書を作成した公証役場で、送達の申立をして、公証人から債務者(お金を支払う義務がある人)に公正証書の謄本を郵送で送ってもらう送達方法です。

(2)公証人による交付送達

 公正証書作成のために債務者本人が公証役場に来たときに限り、公証人が債権者(お金を支払ってもらう権利がある人)の面前で債務者に公正証書の謄本を手渡しすることによって送達があったものとする送達方法です。

お勧めは交付送達

 例えば、養育費の支払いが滞ってから、通常の送達をしていたのでは、時間がかかってしまい、生活に支障をきたします。

 そこで、速やかに強制執行手続をとるためにも、公正証書作成時に「公証人による交付送達」を同時にしてもらうのがお勧めです。

公正証書の文例

 離婚の公正証書の文例を紹介します。

 

令和○○年第○○○○号
                  離婚給付等契約公正証書
 本公証人は、当事者の嘱託により、以下の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。
第1条(離婚の合意)
 夫●●●●(以下「甲」という)と妻××××(以下「乙」という)とは、協議離婚することに合意し、甲及び乙が離婚届に各自署名押印し、乙において直ちにその届出を行う。
第2条(子の親権者)
 甲及び乙は、甲乙間の長男△△(令和○年○月○日生)の親権者を乙と定める。
第3条(養育費)
 1 甲は、乙に対し、長男△△の養育費として、令和○年○月から長男△△が22歳に達する日の属する月まで、金○万円を、毎月末日限り、下記口座に振り込む方法により支払う。(振込手数料は甲の負担とする。以下の振込においても同じ。)

    ○○銀行  ○○支店
    口座の種類 普通預金
    口座番号  123456
    口座名義 ××
 2 甲及び乙は、将来、相手方から、物価の変動、甲又は乙の再婚、失職、子らの生活状況の変化、その他の事情変更を理由に養育費の額を変更したいとの申出があったときは、養育費の額の増減について、誠実に協議するものとする。
 3 甲及び乙は、子の進学による入学金・授業料・学用品代等、病気・事故による治療・入院等のために必要とされる特別の費用の負担については、その都度、誠実に協議するものとする。
第4条(面会交流)
 乙は、甲が長男△△と月1回程度面会交流することを認める。その具体的な日時、場所、方法等は、子の福祉を尊重し、甲乙間で協議して定める。
第5条(財産分与・慰謝料)
 1 甲は、乙に対し、離婚に伴う財産分与として、下記不動産を譲渡する。
                       記
  ①土地
   所在 横浜市港南区上大岡西
   地番 ○番○
   地目 宅地
   地積 ○○平方メートル
  ②建物
   所在 横浜市港南区上大岡西
   家屋番号 ○番○
   種類 居宅
   構造 鉄筋コンクリート造スレート葺2階建
   床面積 1階 ○平方メートル
       2階 ○平方メートル
 2 甲は、乙に対し、上記不動産について、離婚による財産分与を原因とする所有権移転登記手続をする。登記費用は乙の負担とする。
 3 甲は、乙に対し、本件離婚による慰謝料として金○○万円の支払義務のあることを認め、令和○年○月○日限り、第3条の口座に振り込む方法により支払う
第6条(離婚時年金分割)
 1 厚生年金保険法第78条の2第1項にいう第1号改定者である甲と同項にいう第2号改定者である乙は、同法による離婚時年金分割制度の適用を受けるため、厚生労働大臣に対し、甲乙間の婚姻期間中の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合は0.5とすることを、それぞれ合意する。
 (甲 基礎年金番号            )
 (乙 基礎年金番号            )
 2 乙は、本公正証書作成の後、速やかに厚生労働大臣に対し、1の合意による厚生年金分割の請求をする。
第7条(清算条項)
 1 甲及び乙は、本件離婚に関し、以上をもってすべて解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、互いに何らの財産上の請求をしない。
 2 甲及び乙は、この公正証書に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認した。
第10条(執行受諾文言)
 甲は、本公正証書記載の金銭債務の履行をしないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。
                                            以上
本旨外要件
 横浜市港南区上大岡西
  会社員
  当事者甲     ●●●●
           平成○年○月○日生
 横浜市港南区上大岡西
  無職
  当事者乙     ××××
           平成△年△月△日生
 

弁護士の活用

 離婚の際に取り決めた内容が、複雑でなく定型的な文章で表現できるのであれば、ご自身で公証人と相談しながら、公正証書を作成することで問題はありません。

 しかし、複雑な内容にわたる場合には、弁護士に依頼することをお勧めします。

 折角費用をかけて公正証書を作成しても、約束した内容が曖昧で、法律的に意味のある文章になっていなければ、結局事後の紛争を防止することができなくなってしまいます。

 また、公正証書は、夫婦二人揃って公証役場に行って作成する必要がありますが、弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として公証役場に行きますので、相手と顔を合わせる必要がなくなります。

 もちろん、ご依頼いただければ、公証人との打ち合わせ、やりとり、必要書類の確認等、必要なことはすべて弁護士が行います。

 離婚の公正証書作成につきましては、上大岡法律事務所までお問い合わせください。

 


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