夫の風俗通いを理由に離婚が認められるか?

Q、風俗通いを理由に離婚が認められるか?
夫の財布から風俗店のメンバーズカードを見つけました。それ以来、夫と一緒に居ることが耐えられず、離婚を考えています。
夫の風俗店通いは、「不貞行為」に該当しないのでしょうか?
また、もし訴訟になった場合、風俗通いを理由に離婚は認められますか?

 風俗通いの回数、夫婦の関係が破綻状況や反省の度合いなどを考慮して、裁判上での離婚が認められることがあります。慰謝料の請求は、離婚や別居をしていなくてもできます。

風俗店通いは不貞に該当するか?

 「不貞行為」とは、一般には不倫や浮気といった配偶者以外の異性と性交渉を行うことと理解されています。このため、夫が通っているのが性交渉を伴う風俗店であった場合には不貞行為(貞操義務違反)に該当し、裁判上の離婚が認められる可能性があります。

 ここにいう性交渉とは、セックスに限定されません。手淫、口淫といった性行為類似行為を行う風俗店に通う行為も不貞行為に該当する可能性があります。最近では、メンズエステと称しながら、性的なマッサージをする店もあるようです。店舗の名称にかかわらず、行為の内容次第では、不貞行為と評価される場合もあります。

 なお、キャバクラに通って、お酒を飲む程度であれば、不貞行為とは認定されないでしょう。

風俗通いを理由に離婚は認められるか?

 もっとも、夫が性交渉を伴う風俗店に通っていた場合であっても、それが1回ないし少数回であれば、風俗店に通ったことのみをもって裁判上の離婚が認められるとは限りません。

 裁判所は、離婚の判断においては、離婚原因の有無のみから判断しているわけではなく、子どもの有無や夫婦間の交流の程度なども考慮し、夫婦関係が破綻しているか否かにより離婚の許否を判断します。

 したがって、夫の性風俗店通いが明らかになったとしても、その回数がごく少数で夫も反省しているような場合、裁判上の離婚が認められる可能性は低いと考えられます。

 裁判例においても、1回ないし少数回の風俗店通いのみを理由として、裁判上の離婚が認められたというケースは見当たりません。

夫の風俗通いで慰謝料を請求できるか?

 慰謝料は、配偶者が違法な行為を行い、精神的苦痛を感じた場合に請求できるものです。 夫が風俗店において、性交渉を行った場合には不貞行為に該当し、慰謝料請求が認められる可能性があります。

 例えば、夫が風俗通いをしていて、妻が夫にやめるように頼んだにもかかわらずやめなかったことが理由で妻が離婚を希望して、当事務所に依頼されたことがありました。夫の風俗通いという不貞行為を理由として相当額の慰謝料も要求することにしました。

 早々に家庭裁判所に離婚調停を申し立てたところ、夫側が離婚訴訟となることを望まなかったこともあり、当方の提案どおり、清算的財産分与や婚姻費用の他に、慰謝料200万円を夫が妻に支払うことで調停が成立しました。

 この事例の詳細は、「風俗通いの夫との離婚で多額の慰謝料を認めさせた事例」をご覧ください。

風俗通いが原因で夫婦関係が破綻に至った場合

 しかし、夫が単に少数回風俗店通いを行ったにとどまらず、風俗店通いが原因で、妻や家庭を顧みなくなったといえる場合、裁判上の離婚が認められる可能性が高くなります。

具体的には、単に夫が風俗に通っただけでなく

  • ・風俗通いを止めるよう妻に懇願されても止めない
  • ・風俗通いの浪費のため、生活費を家庭に入れなくなった(又は、多額の借金を作った)
  • ・夫婦間の言い争いが絶えなくなった
  • ・夫婦間の性交渉も長期間なくなった

 このような事由が積み重なることにより、「夫婦関係は破綻している」として、裁判上の離婚が認められるに至ったケースは多々見受けられます。

弁護士に相談を

 このように、裁判上の離婚においては夫婦間の一切の事情を考慮して離婚の許否が判断されますので、夫が風俗店に通っていたことが明らかになったとしても、必ずしも離婚が認められるとは限りません。

 離婚するかどうかを判断するに際には、具体的な事情に基づき慎重に判断する必要があります。夫の風俗通いなどで離婚をお考えであれば、早めに専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

*以下のページもご参照ください


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