夫の風俗通いを理由に離婚が認められるか?
Q、風俗通いを理由に離婚が認められるか?
夫の財布から風俗店のメンバーズカードを見つけました。それ以来、夫と一緒に居ることが耐えられず、離婚を考えています。
夫の風俗店通いは、「不貞行為」に該当しないのでしょうか?
また、もし訴訟になった場合、風俗通いを理由に離婚は認められますか?
A 風俗通いの回数、夫婦の関係が破綻状況や反省の度合いなどを考慮して、裁判上での離婚が認められることがあります。慰謝料の請求は、離婚や別居をしていなくてもできます。
風俗店通いは不貞に該当するか?
「不貞行為」とは、一般には配偶者以外の異性と性交渉を行うことと理解されています。このため、夫が通っているのが性交渉を伴う風俗店であった場合には不貞行為に該当し、裁判上の離婚が認められる可能性があります。
ここにいう性交渉とは、セックスに限定されません。手淫、口淫といった性行為類似行為を行う風俗店に通う行為も不貞行為に該当する可能性があります。
なお、キャバクラに通って、お酒を飲む程度であれば、不貞行為とは認定されないでしょう。
風俗通いを理由に離婚は認められるか?
もっとも、夫が性交渉を伴う風俗店に通っていた場合であっても、それが1回ないし少数回であれば、風俗店に通ったことのみをもって裁判上の離婚が認められるとは限りません。
裁判所は、離婚の判断においては、離婚原因の有無のみから判断しているわけではなく、子どもの有無や夫婦間の交流の程度なども考慮し、夫婦関係が破綻しているか否かにより離婚の許否を判断します。
したがって、夫の性風俗店通いが明らかになったとしても、その回数がごく少数で夫も反省しているような場合、裁判上の離婚が認められる可能性は低いと考えられます。
裁判例においても、1回ないし少数回の風俗店通いのみを理由として、裁判上の離婚が認められたというケースは見当たりません。
夫の風俗通いで慰謝料を請求できるか?
慰謝料は、配偶者が違法な行為を行い、精神的苦痛を感じた場合に請求できるものです。 夫が風俗店において、性交渉を行った場合には不貞行為に該当し、慰謝料請求が認められる可能性があります。
風俗通いが原因で夫婦関係が破綻に至った場合
しかし、夫が単に少数回風俗店通いを行ったにとどまらず、風俗店通いが原因で、妻や家庭を顧みなくなったといえる場合、裁判上の離婚が認められる可能性が高くなります。
具体的には、単に夫が風俗に通っただけでなく
- ・風俗通いを止めるよう妻に懇願されても止めない
- ・風俗通いの浪費のため、生活費を家庭に入れなくなった(又は、多額の借金を作った)
- ・夫婦間の言い争いが絶えなくなった
- ・夫婦間の性交渉も長期間なくなった
このような事由が積み重なることにより、「夫婦関係は破綻している」として、裁判上の離婚が認められるに至ったケースは多々見受けられます。
弁護士に相談を
このように、裁判上の離婚においては夫婦間の一切の事情を考慮して離婚の許否が判断されますので、夫が風俗店に通っていたことが明らかになったとしても、必ずしも離婚が認められるとは限りません。
離婚するかどうかを判断するに際には、具体的な事情に基づき慎重に判断する必要があります。夫の風俗通いなどで離婚をお考えであれば、早めに専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
*以下のページもご参照ください
- 有責配偶者は離婚できるか?
- 調停委員の発言に納得できない場合
- 夫の風俗通いを理由に離婚が認められるか?
- 弁護士から連絡が来たときの対応
- 離婚調停を申し立てる裁判所
- 退職金は離婚の際の財産分与の対象となるか?
- 家などの不動産は離婚の際の財産分与の対象となるか?
- 離婚時に公正証書を作るメリット
- 養育費の減額・増額は可能か?
- 離婚後の自分や子どもの姓と戸籍
- 離婚したくない場合の対処方法
- 離婚で財産分与はどれぐらいもらえるのか?
- 男性の元妻から不倫関係の私と男性にそれぞれ慰謝料請求してきた場合
- 夫からの離婚請求
- 別居後に生活費がもらえない場合
- 不倫してしまい不倫相手の妻から慰謝料請求された場合
- 不倫している夫と有利な条件で離婚したい場合の準備
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