離婚したくない場合の対処方法
Q、夫から離婚してほしいと言われていますが、まだ子どもが小さいので離婚したくありません。どうしたらいいでしょうか。
A、協議離婚は、夫婦の両方が署名捺印した離婚届を役所に提出して初めて成立するので、相手の離婚の意思が固くても、あなたが離婚届に署名捺印をしなければ、協議離婚となりません。もし、あなたが以前に離婚届に署名捺印して夫に預けていた場合は、最寄りの役所に離婚届の「不受理届」を提出しておく必要があります。
離婚調停の対応について
あなたが離婚届を書かなくても、夫から家庭裁判所に離婚調停を起こしてくることが考えられます。しかし、調停は申立人と相手方の両方が合意して初めて成立するので、あなたが断固として離婚を拒否すれば、調停離婚は成立しません。離婚したくないのであれば、離婚調停でも離婚を拒否してもかまいません。
離婚訴訟の対応について
それでも夫が離婚を希望し、家庭裁判所に離婚訴訟を提起してきた場合には、民法が定めた離婚理由(婚姻を継続し難い重大な事由)があると裁判所が判断すれば、裁判離婚が成立することがあります。ただし、夫に愛人ができたことが離婚の原因である場合など、責任の多くが夫側にある場合には、裁判所は簡単には離婚を認めません。
心配なら弁護士に相談を
離婚届の不受理届や離婚調停、離婚訴訟の対応について心配であれば、弁護士に相談することはいかがでしょうか。弁護士であれば、離婚したくないという依頼者の気持ちを理解し、過去の判例や事例をもとに対応します。また、弁護士であれば相談内容の秘密を守れるので安心です。
離婚したくない理由にもさまざまあると思います。離婚したくない場合は、弁護士にお早めにご相談ください。
- 有責配偶者は離婚できるか?
- 調停委員の発言に納得できない場合
- 夫の風俗通いを理由に離婚が認められるか?
- 弁護士から連絡が来たときの対応
- 離婚調停を申し立てる裁判所
- 退職金は離婚の際の財産分与の対象となるか?
- 家などの不動産は離婚の際の財産分与の対象となるか?
- 離婚時に公正証書を作るメリット
- 養育費の減額・増額は可能か?
- 離婚後の自分や子どもの姓と戸籍
- 離婚したくない場合の対処方法
- 離婚で財産分与はどれぐらいもらえるのか?
- 男性の元妻から不倫関係の私と男性にそれぞれ慰謝料請求してきた場合
- 夫からの離婚請求
- 別居後に生活費がもらえない場合
- 不倫してしまい不倫相手の妻から慰謝料請求された場合
- 不倫している夫と有利な条件で離婚したい場合の準備
最新トピックス・解決事例
-
解決事例2024/07/24
-
解決事例2023/11/16
-
解決事例2023/09/17
-
解決事例2023/09/16
-
解決事例2023/07/25
-
解決事例2023/06/23
-
解決事例2020/03/04
-
解決事例2019/12/09
-
解決事例2019/10/11
-
解決事例2017/09/06