離婚したくない場合の対処方法

Q、夫から離婚してほしいと言われていますが、まだ子どもが小さいので離婚したくありません。どうしたらいいでしょうか。

、協議離婚は、夫婦の両方が署名捺印した離婚届を役所に提出して初めて成立するので、相手の離婚の意思が固くても、あなたが離婚届に署名捺印をしなければ、協議離婚となりません。もし、あなたが以前に離婚届に署名捺印して夫に預けていた場合は、最寄りの役所に離婚届の「不受理届」を提出しておく必要があります。

離婚調停の対応について

あなたが離婚届を書かなくても、夫から家庭裁判所に離婚調停を起こしてくることが考えられます。しかし、調停は申立人と相手方の両方が合意して初めて成立するので、あなたが断固として離婚を拒否すれば、調停離婚は成立しません。離婚したくないのであれば、離婚調停でも離婚を拒否してもかまいません。

離婚訴訟の対応について

それでも夫が離婚を希望し、家庭裁判所に離婚訴訟を提起してきた場合には、民法が定めた離婚理由(婚姻を継続し難い重大な事由)があると裁判所が判断すれば、裁判離婚が成立することがあります。ただし、夫に愛人ができたことが離婚の原因である場合など、責任の多くが夫側にある場合には、裁判所は簡単には離婚を認めません。

心配なら弁護士に相談を

離婚届の不受理届や離婚調停、離婚訴訟の対応について心配であれば、弁護士に相談することはいかがでしょうか。弁護士であれば、離婚したくないという依頼者の気持ちを理解し、過去の判例や事例をもとに対応します。また、弁護士であれば相談内容の秘密を守れるので安心です。

離婚したくない理由にもさまざまあると思います。離婚したくない場合は、弁護士にお早めにご相談ください。


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