家などの不動産は離婚の際の財産分与の対象となるか?
Q、家の住宅ローンは夫が支払い、名義も夫なのですが、離婚するときに家は財産分与の対象となるのでしょうか?
A 婚姻中夫婦の給料から家のローンが支払われていれば、その家は財産分与の対象となります。
分与方法は、一般的に家を売却して現金化するかどちらかの名義に変更して相手に対価を支払うというものです。
ただし、住宅ローンを払っていなかった方の単独名義とする場合、住宅ローンの借換えが必要となることがあり、住宅ローンの審査に通らない事態も起こり得ます。
夫が住宅ローンを支払っていた家は財産分与の対象となるか?
家の住宅ローンが、婚姻期間中に夫婦の給料から支払われていたのであれば、たとえその家が夫の名義であったとしても、財産分与の対象となります。
家の財産分与方法
家の分与方法としては
- (1)売却して売却益を分け合う
- (2)夫婦どちらかの単独名義にして、相手には対価を支払う
という方法が一般的です。
離婚後も不動産を共有し続けるというのはトラブルのもとなのでお勧めできません。
不動産を単独で取得した場合は、不動産の純資産額(時価から残ローンを引いた額)の2分の1に相当する金額を相手に支払うことになります。
ただし、他の金融資産や負債と通算するので、実際は払わなくて済む場合もあるでしょう。
住宅ローンの借り換え
住宅ローンの借り換えは銀行と別途交渉する必要があります。
「離婚の際に妻が家の名義をもらい、住宅ローンも夫から妻に変更しようと思ったところ、妻の年収が低く、住宅ローンの審査が下りなかった」という場合もあります。
最近よくあるペアローンも、離婚の際に単独の住宅ローンに変更できず、結局、離婚後も住宅ローンを払い続けなければならなくなってしまった、という事態もあります。
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