別居後に生活費がもらえない場合

Q、夫と離婚したいと考えています。既に別居しているのですが、別居後は生活費をもらえず、小学生の子ども2人を抱えて生活が苦しいです。今後、一人で子どもたちを育てて行けるのか不安です。

、まず、離婚する前であれば、婚姻費用というものを夫に請求することができます。婚姻中は、配偶者と子どもに対して扶養義務を負っているからです。別居後、夫から生活費をもらえないのであれば、夫に婚姻費用を請求してみましょう。夫が払ってくれない場合は、家庭裁判所に対して調停を申し立てることもできます。離婚後は、同じ条件で、養育費として、月6~8万円を請求することができます。 算定表は裁判所のページからダウンロードできます。

 離婚後は、ご自身の生活費はもらえなくなりますが、子どもの養育費を請求することができます。

 婚姻費用も、養育費も、裁判や調停では、夫と妻の収入、子どもの人数・年齢から場合分けされた算定表に基づいて計算されることが多いです。

 例えば、夫の給料が年600万円、妻の給料が年200万円、妻が子ども2人を養育しており、子どもの年齢が2人とも14歳以下の場合、妻は、夫に対し、月10~12万円の婚姻費用を請求することができます。

 離婚後は、同じ条件で、養育費として、月6~8万円を請求することができます。  算定表はインターネットでダウンロードできます。

婚姻費用の請求や増額請求、有利な離婚の仕方、離婚の法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。


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