家庭裁判所で離婚相談をすることはできますか?

Q、家庭裁判所で離婚相談をすることはできますか?

 家庭裁判所では、「こういった手続きがあります」という離婚手続の助言はしてくれますが、離婚すべきかどうかという相談には応じてもらえません。

 家庭裁判所で「調停」という制度があり、裁判官や調停委員から、裁判に至った場合の一般的な見通し程度を教えてもらえる場合もありますが、どちらか一方に有利となるような助言を受けることはできません。

 なぜならば、裁判所は中立の立場で調停を進行していかなければならないからです。

 弁護士であれば、離婚できるかどうか、離婚した場合の財産分与や慰謝料はいくらくらいになるか、子どもの親権者がどちらになるか、養育費がいくらになるか、それらを総合的に検討して離婚した方が得なのかどうか、といったことについて、相談することができます。

 例えば横浜市内なら、市役所、各区役所で弁護士による無料相談が行われていますが、これらの相談は制限時間があり、15分~30分と短く、具体的な事情に応じた正確な見通しをお伝えすることは難しいです。

 じっくりと総合的に離婚相談したいのであれば、弁護士事務所に直接申し込んで相談することをおすすめします。


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