家庭裁判所で離婚相談をすることはできますか?
Q、家庭裁判所で離婚相談をすることはできますか?
A 家庭裁判所では、「こういった手続きがあります」という離婚手続の助言はしてくれますが、離婚すべきかどうかという相談には応じてもらえません。
家庭裁判所で「調停」という制度があり、裁判官や調停委員から、裁判に至った場合の一般的な見通し程度を教えてもらえる場合もありますが、どちらか一方に有利となるような助言を受けることはできません。
なぜならば、裁判所は中立の立場で調停を進行していかなければならないからです。
弁護士であれば、離婚できるかどうか、離婚した場合の財産分与や慰謝料はいくらくらいになるか、子どもの親権者がどちらになるか、養育費がいくらになるか、それらを総合的に検討して離婚した方が得なのかどうか、といったことについて、相談することができます。
例えば横浜市内なら、市役所、各区役所で弁護士による無料相談が行われていますが、これらの相談は制限時間があり、15分~30分と短く、具体的な事情に応じた正確な見通しをお伝えすることは難しいです。
じっくりと総合的に離婚相談したいのであれば、弁護士事務所に直接申し込んで相談することをおすすめします。
- 家庭裁判所で離婚相談をすることはできますか?
- 離婚調停の申立の方法を教えてください。
- 有責配偶者は離婚できるか?
- 離婚調停を申し立てるのに費用はどのくらいかかりますか?
- 離婚調停を申し立てると相手には裁判所からどんな連絡が行きますか?
- 離婚調停の流れと進め方について教えてください。
- 相手に会わないで離婚調停を進めることはできますか?
- 離婚調停が成立した場合に作成される調書とはどのようなものでしょうか?
- 調停委員の発言に納得できない場合
- 夫の風俗通いを理由に離婚が認められるか?
- 弁護士から連絡が来たときの対応
- 離婚調停はどこの裁判所でも申し立てることができますか?
- 退職金は離婚の際の財産分与の対象となるか?
- 家などの不動産は離婚の際の財産分与の対象となるか?
- 離婚時に公正証書を作るメリット
- 養育費の減額・増額は可能か?
- 離婚後の自分や子どもの姓と戸籍
- 離婚したくない場合の対処方法
- 離婚で財産分与はどれぐらいもらえるのか?
- 男性の元妻から不倫関係の私と男性にそれぞれ慰謝料請求してきた場合
- 夫からの離婚請求
- 別居後に生活費がもらえない場合
- 不倫してしまい不倫相手の妻から慰謝料請求された場合
- 不倫している夫と有利な条件で離婚したい場合の準備
最新トピックス・解決事例
-
解決事例2024/07/24
-
解決事例2023/11/16
-
解決事例2023/09/17
-
解決事例2023/09/16
-
解決事例2023/07/25
-
解決事例2023/06/23
-
解決事例2020/03/04
-
解決事例2019/12/09
-
解決事例2019/10/11
-
解決事例2017/09/06