離婚調停はどこの裁判所でも申し立てることができますか?

Q、離婚調停はどこの裁判所でも申し立てることができますか。

、いいえ。離婚調停は家庭裁判所でなければなりません。

 また、神奈川県内に家庭裁判所は5つありますが、どこの家庭裁判所でも良いというわけではありません。相手の住所地を管轄する家庭裁判所でなければなりません。

 以下の表のとおりです。

管轄の家庭裁判所 相手の住所地

横浜家庭裁判所
 横浜市中区寿町1-2

横浜市、藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市、大和市、海老名市、綾瀬市、寒川町

横浜家庭裁判所 川崎支部
 川崎市川崎区富士見1-1-3

川崎市

横浜家庭裁判所 横須賀支部
 横須賀市新港町1-9

横須賀市、逗子市、三浦市、葉山町

横浜家庭裁判所 相模原支部
 相模原市中央区富士見6-10-1

相模原市、座間市

横浜家庭裁判所 小田原支部
 小田原市本町1-7-9

小田原市、秦野市、平塚市、厚木市、伊勢原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村

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