離婚調停はどこの裁判所でも申し立てることができますか?
Q、離婚調停はどこの裁判所でも申し立てることができますか。
A、いいえ。離婚調停は家庭裁判所でなければなりません。
また、神奈川県内に家庭裁判所は5つありますが、どこの家庭裁判所でも良いというわけではありません。相手の住所地を管轄する家庭裁判所でなければなりません。
以下の表のとおりです。
管轄の家庭裁判所 | 相手の住所地 |
横浜家庭裁判所 |
横浜市、藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市、大和市、海老名市、綾瀬市、寒川町 |
横浜家庭裁判所 川崎支部 |
川崎市 |
横浜家庭裁判所 横須賀支部 |
横須賀市、逗子市、三浦市、葉山町 |
横浜家庭裁判所 相模原支部 |
相模原市、座間市 |
横浜家庭裁判所 小田原支部 |
小田原市、秦野市、平塚市、厚木市、伊勢原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村 |
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