離婚調停が成立した場合に作成される調書とはどのようなものでしょうか?
Q、離婚調停が成立した場合に作成される調書とはどのようなものでしょうか?
A、離婚調停が成立した場合、調停調書が作成されます。調停調書には、離婚することのほか、離婚に際して話し合いで決まった条件(親権者、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割等)が記載されます。調書は効力の強いもので、例えば慰謝料を支払うと約束したのに支払わない場合、この調書で相手の給料を差し押さえるなどの強制執行が可能になります。
なお、すべての約束を記載した調書の他に、離婚届出用の調書、年金分割用の調書があります。
法律的には、離婚調停が成立した日に離婚したことになりますが、役所に離婚届を提出しなければ、戸籍はそのままで変更されません。
協議離婚の場合、離婚届けには相手の署名押印が必要ですが、調停離婚した場合には、相手の署名押印なしに、あなたひとりの署名押印だけで、また相手の協力なくあなたひとりで役所に提出できます。その際には、離婚届出用の調書を添付する必要があります。
また、年金分割も同様で、通常分割の約束をしても夫婦二人で年金事務所に行って手続をしなければなりませんが、調停で年金分割を約束した場合には、あなたひとりで分割請求が可能です。その際には、年金分割用の調書が必要になります。
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