不倫してしまい不倫相手の妻から慰謝料請求された場合
Q、私は妻子ある男性と交際しているのですが、交際相手の妻から慰謝料500万円を請求する内容証明郵便が届きました。支払わないといけないのでしょうか。無視したらどうなるのでしょうか。
A、不倫は違法行為なので、基本的には慰謝料を支払わなければなりません。
もっとも、状況にもよりますが、妻の精神的損害が500万円というのは、高額に過ぎます。
私の経験上、実際に裁判で認められる金額の相場観は、婚姻関係の破綻度合いなどによりますが、100万円から200万円といったところです。
ですから、減額するよう交際相手の妻と交渉をしましょう。妻からの通知を無視した場合や交渉が決裂した場合、妻はあなたを被告として裁判を起こしてくる可能性があります。
裁判となった場合は、御自身で対応するのは困難な点が多いので、弁護士に依頼することをお勧めします。
なお、交際相手と妻の夫婦関係が完全に破綻しており、あなたとの交際が夫婦関係が破綻した後に始まったというのであれば、不倫が原因で破綻したわけではないので、慰謝料を支払う必要はありません。
しかし、裁判となった場合、夫婦関係が破綻していたことはあなたが立証しなければなりません。
不倫をして交際相手の妻や夫から慰謝料請求されそう又はされた場合は、早い段階で弁護士にご相談ください。
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