養育費の減額・増額は可能か?

Q、私は離婚後毎月7万円の養育費を支払っています。最近再婚して、出費が増えたので減額してもらいたいのですが、可能ですか。

、一度決めた養育費の金額でも、その当時は予測することができなかった事情の変更が生じたときは、減額や増額が可能です。

減額や増額をしたい場合は、まずは、事情を説明して相手と話し合ってみましょう。話合いが決裂したときは、養育費の減額や増額の調停や審判を家庭裁判所に申し立てることになります。

調停で合意できればその金額に変更されますが、できない場合には審判に移行します。審判では、裁判所が変更後の金額を決めます。もっとも、予測不可能な事情の変更がないとして減額や減額が認められないこともあります。

養育費を減額したい場合

養育費を減額したい場合の事情の変更の例としては、

養育費を払っている側の変化

 養育費を払っている側に、次のような変化があった場合は、養育費を減額してもらえることがあります。

  •  ・養育費を払っている人の収入が減った
  •  ・養育費を払っている人が再婚した
  •  ・再婚相手との間に子供ができた

養育費をもらっている側の変化

養育費をもらっている側に、次のような変化があった場合は、養育費を減額してもらえることがあります。

  •  ・養育費をもらっている人の収入が増えた
  •  ・養育費をもらっている人が再婚して、連れ子が再婚相手の養子になった

などが考えられます。

再婚は事情変更の一つになりますが、予測不可能であったことが必要ですので、最初に養育費の金額を決めた当時、すでに再婚することが決まっていたという場合には、減額は認められないことになります。

養育費を増額したい場合

養育費を増額したい場合の事情変更の例としては、上記の例とは逆のパターン(養育費を払っている側の収入が増えた、もらっている側の収入が減った等)が考えられます。

養育費減額請求、または養育費増額請求の調停のことなら、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。


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