離婚で財産分与はどれぐらいもらえるのか?
Q、夫と離婚したいのですが、財産分与としてどのくらいもらえるのでしょうか。
A、離婚の際の財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を離婚に際して精算することです。
財産分与の割合は2分の1が基本です。離婚をお考えであれば、弁護士に相談しながら離婚準備を進めることで、財産分与の交渉時に有利に話が進められる場合もあります。
婚姻期間中に増えた預貯金などの財産は分与対象
婚姻期間中に築いた財産であれば、どちらの名義であろうと分与の対象になります。
専業主婦でも財産分与が受けられる
例えば、妻が専業主婦で預貯金はすべて夫名義だった場合でも、夫名義の預貯金は財産分与の対象となります。また、年金も、財産分与の対象となります。
逆に、妻が離婚前に慌てて夫名義の預貯金を自分名義の預貯金口座に移したとしても、財産分与の対象から外すことはできません。
財産分与の割合は2分の1が基本
分割の割合は2分の1とされることが多いです。いつの時点の財産を分与するかは、離婚時とされることが多いですが、長期間別居していた場合は別居時とされることもあります。
結婚前に夫婦が各自貯めた財産や、それぞれの親から相続した財産などは、各自の固有の財産ですので、分与の対象にはなりません。
以上のことは、裁判になった場合の分割のルールです。裁判ではなく話合いで離婚する場合は、交渉次第で2分の1より多くもらうことも可能です。
退職金は財産分与の対象となるか?
退職金も原則として財産分与の対象となります。
ただし、配偶者が将来、会社から支給される退職金の半分をもらえるわけではなく、結婚から別居までの期間に相当する分の半分となります。
退職金は、例えば会社から解雇されたり、会社が倒産したりするなど、必ず支給されるとは限らないものなので、分与の割合を2分の1よりも低くする場合もあります。
年金の財産分与は?
年金の場合は、「年金分割」という手続きをとります。婚姻期間中に保険料を納付した厚生年金が対象となります。
夫婦2人で年金事務所に行って手続きをする場合もありますが、公的な書類(公正証書、調停調書、離婚裁判の判決文など)に年金分割のことが記載されていれば、夫婦のどちらか1人で年金事務所で手続きをすることができます。
家などの不動産の財産分与は?
結婚後に取得した不動産は共有財産となるので、離婚の際には不動産も財産分与の対象となります。
家が夫婦どちらか1人の名義であったとしても、婚姻期間中に夫婦の給料から住宅ローンを支払っていたのであれば、夫婦の共有財産ということになり、財産分与の対象となります。
離婚の際に、家を売却して売却益を分け合うか、または夫婦どちらかの1人の名義にして、他方には対価を支払うのが一般的です。(他の金融資産や負債と通算するので、実際は払わなくて済む場合もあります。)
財産分与の詳細な計算については弁護士にご相談されることをお勧めします。
配偶者が経営者の場合の財産分与
配偶者が会社経営者の場合でも、財産分与は2分の1が基本です。
また、夫婦で力を合わせて築き上げた会社であったとしても、会社名義の財産は分与の対象にはなりません。ただ、経営者特有の問題として、保有する会社の株式が財産分与の対象になるかは問われます。
夫が経営する会社が結婚後に設立されたものである場合、会社の株式も財産分与の対象となります。非上場会社の場合、株式の評価が非常に難しいです。それだけ、財産分与の金額を決めることも難しくなるので、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
会社の規模が大きな場合は、株式の評価が大きな争点となる場合は、弁護士と会計士が連携して対応することもあります。
横浜で離婚の財産分与に強い弁護士をお探しなら、上大岡法律事務所にご相談ください。
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