相手に会わないで離婚調停を進めることはできますか?
Q、相手に会わないで離婚調停を進めることはできますか?
A、原則として、各調停期日の開始時と終了時に、申立人と相手方に同時に調停室に入ってもらい、調停の手続、進行予定や次回までの宿題等について調停委員が説明をすることになっています。
しかし、支障がある場合には、同席せず、個々に説明を受けることも可能ですので、調停委員に申し出て下さい。
申立時の必要書類である進行に関する照会回答書に具体的な事情を書いて提出しておくと良いでしょう。
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